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展示会商法
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 着物等の取引につき、展示会場を貸しきって商品を販売する方法を展示会商法といいます。
とりわけ展示会で着物が取引対象である場合には、かなり高額になることが多い上に、来場者を大勢の販売員で囲み、数時間にわたって勧誘した挙句、購入しなければ解放しないかのような雰囲気を作り上げて契約させるということで、後々になって深刻なトラブルとなることが多いものの1つといえます。

 ところで、この展示会における取引がクーリングオフ可能と見るかどうかは微妙な判断となります。
というのも、仮に展示会商法による契約をクーリングオフするとした場合、適用される法令は「特定商取引に関する法律」に規定される広い意味での“訪問販売”にあたるかどうか、すなわち“営業所等以外の場所”での取引といえるかどうかにかかってくるわけですが、展示会場がそれに当たるかどうかの判断が難しいところというわけです。
この点、経済産業省は通達の中で「2〜3日間、固定の施設で営業している場合は“営業所等”とみなす」との見解を示しております。そして、これを受けて、ほとんどの業者は展示会を開催する場合は4日〜1週間くらいの期間に設定していることが多いです。
したがって、そのようなある種の脱法的措置を施してクーリングオフできないと主張してくる業者もあるわけですから、その場合は、契約書を受け取ってから8日間を経過していないにもかかわらず解約が困難となる場合も少なくありません。
ただ、このような展示即売会を行なう業者の中にも、自主規制としてクーリングオフ規定を盛り込んでいるところもあり、契約後に無条件解除する途が残されている場合もありえますので、まずはきっちりと契約書を確認することが大事です。

 また、“勧誘時に大勢の販売員に取り囲まれ、帰りたい旨を告げてもなかなか会場を出ることができなかった”あるいは“「人間国宝の作品ですので、この機会を逃すとまず手に入ることはないでしょう」などと虚偽の情報を言われたことにより契約した”といった事情のある場合、「消費者契約法」に基づいて契約を取り消すことができる場合もあります。

   いずれにしても、展示即売会における商品の取引は、高額の商品を冷静な判断ができない状況で購入するおそれの高いものであるにもかかわらず、その開催期間等の事情によってはクーリングオフできない場合がある等、かなり消費者にとってハイリスクな販売形態であることは間違いありません。したがって、その辺りを十分注意しつつお取引に臨まれる必要があると言えます。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法