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催眠(SF)商法
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 一定の場所に人を集め、会場を閉鎖的にした上で、言葉巧みに来場者の群集心理を操り、冷静な判断力を欠いたところで一気に高額の商品を売りつけるという手口のものを“催眠商法”もしくは“SF商法”と呼びます。
具体的には、チラシ広告を用いて無料で食用油等の日用品を配布する旨を告示する等し、販売員がユーモアを生かしたトークを行って来場者の心をつかみ、会場全体がすっかり盛り上がったところで本題である高額商品に関するセールスを行うわけです。
この催眠商法でよく狙われる客層は、主婦・お年寄りといった昼間に近隣・仲間同士で誘い合って来場することのできる人たちが多いです。そして、ある地域で一通り荒稼ぎしたら他の地域へと移転するというパターンが通常です。
したがって、ご相談されるのはご本人の配偶者・ご親族といったことが多く、ご本人自身はすっかり良い物と信じきっているので、なかなか解約手続のできないままに時間だけが過ぎていき、気づいたときにはクーリングオフができないどころか業者の所在地もどこにあるのか分からないということも少なくありません。

 この催眠商法の場合も、一定の会場を貸しきって即売会を行うため、いわゆる“営業所等”に当たらないと見られるような場合は「特定商取引に関する法律」における広い意味での“訪問販売”に含めて考えられ、一定内容を備えた契約書等の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフによる解約手続が可能です。つまり、取引に当たって何ら書面を受け取っていないような場合はいつまでもクーリングオフはできるということになります。また、“指定消耗品”でない限り商品を既に使用・消耗していたとしても返品はできますから、もし可能な場合は早め早めに手続を行うことが肝心です。
ただ、会場が「固定の施設で、かつ2〜3日を超える期間営業されている場所」であるならば、いわゆる“営業所等”とみなされてクーリングオフができない場合もあるので注意が必要です。また、商品も「現金で購入して、かつ3,000円未満の物」である場合には、クーリングオフの対象外となってしまいますので気を付けてください。

 なお、あくまでもクーリングオフは“書面による通知”の必要なものでありますから、少なくとも理論的には、“クーリングオフをする”という場合には口頭での遣り取りで済むわけはありませんので、例えば、商品を購入した翌日に会場へ行って解約を申し出る場合は形式的には合意解除ということになります。もちろん、それでも解約の効果はありますが、書面で通知することが義務付けられているクーリングオフと違って証拠が残りにくいですから、その点十分ご留意頂きたいところです。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法