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霊感商法
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 例えば、「前世からの因果があるので、このままではあなたに必ず不幸な出来事が起こる。ついては、運気を上昇させるため、この商品を購入して肌身離さず持って頂きたい」などと言って不当に高額の商品を購入させるというような手口が用いられることがあります。これは“霊感商法”と呼ばれるものです。
ちなみに、よく売りつけられる商品としては印鑑・水晶石、壷等が挙げられます。

 このような被害に遭われた場合、具体的な法的救済策として考えられるものですが、まず、霊感商法における取引であろうとなかろうと、いわゆる“営業所等以外の場所”で行われた取引は「特定商取引に関する法律」にいう広い意味での“訪問販売”に当たるため、一定内容の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフによる解約手続が可能となります。
また、かかる霊感商法は何の科学的根拠もない内容で消費者の不安に付け込む形の勧誘方法ですから、これは消費者契約法でいうところの“不確定な事実に関する断定的判断の提供”もしくは“故意に基づく虚偽事実の提供”等に当たる可能性が高く、理論的には当該契約を取り消すことができる場合が多いものと思われます

 しかし、この手の取引にいったん応じた消費者に対しては、業者からすると「また今度も応じるのではないか!?」と期待を持ってしまうため、その後も頻繁に勧誘を受けるということが見られます。
もちろん、一度被害に遭われた場合には、以後は毅然とした態度で断るように努めることが大事なのは言うまでもありませんが、実際は個々の性格等の理由により、なかなか相手に対して強く拒絶することができない場合も少なくありません。
したがって、あまりにも執拗に勧誘を繰り返してきて日々の生活に支障を及ぼす程度のものであれば、最寄りの警察もしくは消費者センターに相談することも考えたほうがよろしいでしょう。

 いずれにしても、ご自身あるいはお身内に関することで人知を超えた内容により勧誘された場合、どうしても気になって話を聞いてしまうということも心情的には理解できますが、“人知を超えたこと”というのは考え出すとキリが無いですし、一度取引されると今後もずっと勧誘を受けることになるのは明白ですから、このような話には絶対に乗らないことを強くおすすめします。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法