| 勧誘の手口 | |
| 霊感商法 |
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![]() 例えば、「前世からの因果があるので、このままではあなたに必ず不幸な出来事が起こる。ついては、運気を上昇させるため、この商品を購入して肌身離さず持って頂きたい」などと言って不当に高額の商品を購入させるというような手口が用いられることがあります。これは“霊感商法”と呼ばれるものです。 このような被害に遭われた場合、具体的な法的救済策として考えられるものですが、まず、霊感商法における取引であろうとなかろうと、いわゆる“営業所等以外の場所”で行われた取引は「特定商取引に関する法律」にいう広い意味での“訪問販売”に当たるため、一定内容の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフによる解約手続が可能となります。 しかし、この手の取引にいったん応じた消費者に対しては、業者からすると「また今度も応じるのではないか!?」と期待を持ってしまうため、その後も頻繁に勧誘を受けるということが見られます。 いずれにしても、ご自身あるいはお身内に関することで人知を超えた内容により勧誘された場合、どうしても気になって話を聞いてしまうということも心情的には理解できますが、“人知を超えたこと”というのは考え出すとキリが無いですし、一度取引されると今後もずっと勧誘を受けることになるのは明白ですから、このような話には絶対に乗らないことを強くおすすめします。 |