おすすめサイト 
注文もしていない書籍・CD等の商品を自宅もしくは勤務先に送りつけ、不当に高額な代金の振込を請求してくるという手口の悪徳商法を“送り付け商法”と呼びます。そして、この送り付け商法においては、ほとんどの場合、「○日以内に商品のご返送がない場合は購入されたものとみなします」といった趣旨の書面が同梱されていることが多いため、このような消極的な形での商品取引の成立を要求するということで“ネガティヴオプション”と呼ぶ場合もあります。
しかし、原則的に契約の成立は申込の意思表示と承諾の意思表示が正確に合致して初めて成立するものであり、注文もしていないのに一方的に商品を送りつけられたことに対し何ら回答をしないことによって契約成立とみなすなどということが認められるはずもありません。もちろん、一定の期間内に断りの返事を出さないと契約が成立するものとする規定も商法上はありますが、それは継続的に同種の取引を行なっている間柄において特別に認められる商人間取引の特殊なものです。したがって、少なくとも見ず知らずの人間にいきなり送りつけられて、それを放っておくと契約が成立することはありえないということです。
ただ、この手の業者は自宅のみならず勤務先にまで商品を送りつけてくることも多いため、勤務先にまで迷惑がかかることもあり、必ずしも無視しておくわけにはいかないというのも事実です。そこで、あまりに電話による催促等が頻繁に行われるということがある場合、業務に支障が出るようなときは警察に相談してみるというのもよいかも知れません。
なお、この送り付け商法に関しては、「特定商取引に関する法律」で商品の到着から14日間保管することにより、当該商品自体を自由に処分することも可能と定められております。また、相手方に商品の引取りを請求した場合には、その期間が7日間に短縮されることも併せて規定されております。
しかし、業者と直接コンタクトを取ることは、ついつい強く迫られて契約するようなことを言ってしまう危険もありますし、実際、脅迫まがいなことを言われることもあるようです。
したがって、商品がいきなり送り付けられた場合には、相手方と下手にコンタクトを取ろうとはせず、また電話がかかってきても徹底して無視しておいて、原則どおり14日間保管しておくという方法を取ることが一番無難でしょう。 |