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内職商法(在宅ワーク)
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 パソコンを使ったデータ入力・ホームページ製作、ハガキの宛名書き、チラシ配りといった自宅もしくは自分のペースで仕事を与える代わりに、それに必要な登録費・研修費・教材費等の名目で高額の金銭支払を請求するものをいいます。
法令上は、「特定商取引に関する法律」における“業務提供誘引販売取引”というジャンルに含められ、一定内容の書面を受け取ってから20日間はクーリングオフによる契約解除が認められています。これは、他のクーリングオフ制度と比べると、いわゆる“マルチ商法”と呼ばれる連鎖販売取引の場合と同様、最長のクーリングオフ期間となっております。すなわち、それだけ消費者にとって負担が不当に重くなる可能性のあるものといえるわけです。

 また、勧誘・広告においては「簡単な作業です」「副業で高収入!!」のような文句が踊っていますが、実際は一定の技能レベルにまで達しないと仕事が与えられないことが多く、しかもその判定は業者が行ないます。つまり、仮に業者が当初の約束通り仕事を与えてくれないという状況が続いたとしても、何とでも言い訳ができるようにしてあるということです。したがって、その場合、クーリングオフ期間の経過後に業者が仕事を提供しないことを理由とする債務不履行に基づく契約の解除も認められにくくなります。

 こういった状況を踏まえ、業者も消費者からのクーリングオフ期間経過後における解約トラブルが多いことから、契約書の中に予め中途解約に関する規定も盛り込んでいることが多く、法定のクーリングオフ期間を過ぎてしまってから解約の申出をした場合は、原則としてその規定によることとなります。しかし、実際、それらの規定によった場合、1ヶ月、2ヶ月という僅かな期間が経過しただけでも多額の解約損料を請求されることとなってしまい、事実上解約をすることの意味がほとんど無いというような状況も少なくありません。

 いずれにしても、この手の業者はインターネット広告、電話・郵送といった対面しない形での遣り取りがほとんどですし、その割には40万〜50万といった代金を要求してくることが多く、非常にハイリスクな取引であることは明らかです。
現実問題としても、収入を増やすためのサイドビジネス等として契約をしたつもりが、結果として負債を増やしただけということも少なくありませんので、できるならばこういった形での取引の入り方は避けられた方がよいでしょう。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法