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![]() パソコンを使ったデータ入力・ホームページ製作、ハガキの宛名書き、チラシ配りといった自宅もしくは自分のペースで仕事を与える代わりに、それに必要な登録費・研修費・教材費等の名目で高額の金銭支払を請求するものをいいます。 また、勧誘・広告においては「簡単な作業です」「副業で高収入!!」のような文句が踊っていますが、実際は一定の技能レベルにまで達しないと仕事が与えられないことが多く、しかもその判定は業者が行ないます。つまり、仮に業者が当初の約束通り仕事を与えてくれないという状況が続いたとしても、何とでも言い訳ができるようにしてあるということです。したがって、その場合、クーリングオフ期間の経過後に業者が仕事を提供しないことを理由とする債務不履行に基づく契約の解除も認められにくくなります。 こういった状況を踏まえ、業者も消費者からのクーリングオフ期間経過後における解約トラブルが多いことから、契約書の中に予め中途解約に関する規定も盛り込んでいることが多く、法定のクーリングオフ期間を過ぎてしまってから解約の申出をした場合は、原則としてその規定によることとなります。しかし、実際、それらの規定によった場合、1ヶ月、2ヶ月という僅かな期間が経過しただけでも多額の解約損料を請求されることとなってしまい、事実上解約をすることの意味がほとんど無いというような状況も少なくありません。 いずれにしても、この手の業者はインターネット広告、電話・郵送といった対面しない形での遣り取りがほとんどですし、その割には40万〜50万といった代金を要求してくることが多く、非常にハイリスクな取引であることは明らかです。 |