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モデル商法・モニター商法
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 ジュエリー・化粧品等のモデルとしての仕事を与える代わりに当該商品の購入をさせるという手口のものを“モデル商法”といいます。また、健康食品・化粧品等の試験的使用により、その意見・感想等を報告するという業務を行う人員(=モニター)としての仕事を与える代わりに当該商品の購入をさせるという手口のものを“モニター商法”といいます。
モデル商法の場合は、「その商品を普段から身に付けていなければモデルとしての仕事をきっちりと全うすることはできないですから」と言って商品を購入させ、「今回の代金額くらいはモデル料ですぐに取り返せますよ」と言って安心させるというパターンが多いです。
また、モニター商法の場合も、モニター料ですぐに取り返せる旨を告げて安心させるということがほとんどです。しかし、いずれも実際は報酬で元が取れるほど仕事を与えられないことや、一切仕事が与えられないことが多いようです。
とにかく、こういった悪徳商法は当初の商品販売による代金の受領だけが目的ですから、それに当たっての条件はうやむやにされてしまうことが多いわけです。したがって、仕事が与えられないことについて契約違反による解除を主張しようにも、「そんなことは言った覚えはありません」とシラを切ることも考えられます。

 最近も、東京でモデル商法により荒稼ぎしていた業者が警視庁に摘発されるという事件が起こりました。具体的な手口としては、街頭で若い女性に声をかけ、「モデルの仕事をしてみませんか?」と言って事務所に連れて行き、プロフィールの作成のために必要であると一通り写真撮影等の演出をして安心させた後、「あなたにはこの商品の宣伝をしてもらいます。ついては、実際に使ってみてもらう方がモデルとしていい仕事ができるので、これを購入してもらうことになります」と当然のように買い取らせていたようです。しかし、実際にはモデルの仕事を与えることもほとんどないばかりか、例えば“本真珠”と言って高額で購入させていた商品も紛い物であったなどの事実も次々と明らかになっております。

 いずれにしても、一定の仕事を与える代わりに商品の購入等を要求しているような場合は“業務提供誘引販売”に当たる可能性が高いですし、また、勧誘にあたってのきっかけが街頭でのキャッチセールによる場合が多く、一定期間内はクーリングオフすることにより解約することも可能ですので、ご自身のケースがこのような事例に当たる場合は、なるべく早めに対処方針をご検討されることをおすすめします。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法