おすすめサイト 
特定の商品販売に関する契約を締結するものの、実際には、業者側において当該商品を資産として運用・管理するという名目で引き渡すことはなく、消費者には預り証等を交付するのみで、その運用・管理する一定の期間内において生じた運用利益を配当するという内容での取引を預託取引と呼びます。そして、預託取引の場合は預り証以外には渡される物がなく、現物が存在するかどうかも疑わしい、もしくは実際は存在しないことが多く、その点を強調して「現物まがい商法」または「ペーパー商法」と呼ばれる場合もあります。ちなみに、あの有名な豊田商事事件も、この手口での甚大な被害が社会問題となったことで大きく取り上げられました。
よくある取引例としては、金・プラチナ等の貴金属、真珠・ダイヤモンド等の宝石類、ゴルフ会員権等の施設利用権に及びます。
現物まがい商法の場合、運用利益をある程度の期間は配当したりもするため、実際は現物すらない場合であっても、しばらくは被害者自身が信じきってしまっているということも少なくありません。
しかし、気づいた頃には、業者の資産状態が極端に悪化していたり、あるいは既に倒産してしまっているということもありえますので、万が一、このような契約をしてしまった場合には、少しでも早い段階で何らかの解約手続をとることが重要です。
そこで、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」で、契約後であっても一定内容の書面の交付を受けた日から14日以内であれば、クーリングオフによる契約解除をすることが認められています。
また、同法では、クーリングオフ期間経過後であっても、預託者は将来に向けていつでも解約することができるという中途解約制度も設けられております。この場合、クーリングオフと違って一切賠償金・違約金の支払が免除されているわけではありませんが、法律上の制限があり、契約額の10%までと定められております。
さらに勧誘に当たって「絶対に儲かります」などといった言辞のあった場合には、消費者契約法における“重要な事実に関する不告知”、“不確定な事項に関する断定的判断の提供”等があったこととなり、契約を取り消すことができる可能性もあります。
したがって、解約をご検討の場合には、いずれの制度を利用することが適当かをしっかりと見極め、できる限り迅速に手続を進めていくことが肝心です。 |