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かたり商法 点検商法
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 住宅リフォーム・耐震補強工事等または浄水器・消火器等といったものの勧誘の際、訪問業者が“国または公共団体から委託を受けた”あるいは“水道局”“消防局”等から来た旨を告げ、あたかも公共上の目的で訪問したかのような勘違いをさせた上で自宅に上り込み、気がついたら高額の契約を結ばせているというパターンの悪徳商法を“かたり商法”といいます。

 また、同じく訪問業者が、当初は住宅及びその設備等の点検を行なうために来た旨を告げて自宅に上り込み、「お宅の床下は水捌けが悪く湿気が溜まっていて、このまま放っておくと住居は腐食して崩壊してしまいます。なので、今すぐ床下換気扇の設置工事をされることをおすすめします」等と言って、不当に高額な備品設置工事あるいは住宅リフォーム等の契約を迫ってくることがあります。これは“点検商法”と呼ばれるものですが、実際は、不要な備品・器具等の設置及び施工であることも多く、かなり詐欺まがいな事例の相談も多く寄せられています。

 しかし、“かたり商法”“点検商法”を問わず、訪問販売で契約した場合であれば、一定内容を備えた書面の交付を受けたときから8日間はクーリングオフが可能ですので、簡潔にクーリングオフによる解約手続を行うことがよいでしょう。
また、クーリングオフ期間が既に経過してしまっている場合、“かたり商法”または“点検商法”による契約であれば、重要事項に関する“不実の告知”等により消費者契約法の規定に基づき契約を取消すことが考えられます。

 いずれにしても、“かたり商法”の事前予防策としては、行政機関がいきなり個人の自宅を訪れて高額の商品等の契約を迫るということはありえないということをしっかり意識しておくことが効果的ですし、“点検商法”の事前予防策としては、例えば、業者側から不動産管理会社からの委託を受けた等の話をされても、直ぐに自宅には上げずに、まずは管理会社へ連絡を取る等の“裏づけ”を行うことがよいでしょう。

  訪問業者からの不意の勧誘に的確な対処をするということは想像以上に難しいことかもしれませんが、だからこそ、こういったことを普段から心がけて被害を未然に防ぐ努力が重要となってくると言えます。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法