おすすめサイト 
消費者に電話をかけ又は特定の方法で電話をかけさせ、その電話の中で勧誘し、消費者からの郵便等による契約の申込を受け又は契約を締結して商品・権利の販売あるいはサービス提供等を行うという勧誘の手口です。よくある内容としては、在宅ワーク、資格に関する教材の販売等が多いです。
そこで、電話勧誘販売取引も、消費者が冷静な判断ができるほどの時間的余裕を与えられない勧誘方法であることから、訪問販売と同様、「特定商取引に関する法律」で一定内容の書面を交付されたときから8日間はクーリングオフすることが可能であります。
ところで、最近、電話勧誘販売取引でとりわけ目立つ取引内容として、“行政書士”あるいは“旅行業務取扱管理者”等といった資格取得の養成講座をうたった教材の販売があります。
この場合、勧誘時には「この教材を使ってしっかり勉強すればかなりの確率で資格は取れます」等と、あたかも簡単に資格が取れるようなことを言ってみたり、あるいは「資格取得の助成金が下りるので、合格したら教材代はすぐに取り戻せる」といったことをいう場合もあります。
しかし、実際は“いざ勉強を始めてみると予想以上に難易度が高かった”とか、“仕事・家事・育児といった日々の生活で手一杯で勉強の時間が満足に取れない”ということもよくあり、勧誘時に電話で聞かされた話とかなりニュアンスが違うということも珍しくありません。
また、最近、電話勧誘販売取引の方法を用いながらも、クーリングオフの適用ができないという新手の販売形態が登場してきております。
それは、“海外の業者からの個人輸入を代行する”という形での契約です。
これだとなぜクーリングオフできないのかといいますと、まず電話で輸入代行業者から商品(=化粧品であることが多い)の輸入代行に関する委託契約を持ちかけられるのですが、直接の契約当事者は消費者と海外の事業者なので、輸入代行業者にはクーリングオフの主張をすることができません。また、海外の業者に対しても、電話勧誘販売取引を規律する法律である「特定商取引に関する法律」が国内事業者のみに適用されるものなので、クーリングオフが使えないのです。
このようにクーリングオフ回避のための脱法的措置が講じられている場合もあるので、契約の要旨が詳細に分かるまでは安易に申込書を返送することなどは控えた方が宜しいでしょう。 |