| 勧誘の手口 | |
| デート商法 |
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![]() これは、電話等により消費者を誘い出して販売員が高額の契約締結を迫る、いわゆる“アポイントメントセールス”の一種であり、少なくとも電話等による誘い出しを消費者からみた異性により行い、消費者側に生じる恋愛感情・好意・下心といったものを利用して契約を結ばせる点で、より悪質な勧誘の手口であると言えます。 また、デート商法では、消費者が実際に待ち合わせ場所に行ってみると同性の販売員が待っており、消費者も下心等を抱えて応じてしまった手前、なかなか販売員に強く断ることはできず、そこにつけこまれて、気づいたら不当に高額な契約を組まれているということも少なくありません。 いずれにしても、デート商法はアポイントメントセールスの一種でありますから、「特定商取引に関する法律」における広い意味での“訪問販売”に当たりますのでクーリングオフによる解約手続が可能です。したがって、そのような手口により不当に高額な商品を購入させられたというような場合であれば、速やかにクーリングオフの通知書を出して適切に対処することがベストです。 また、ある程度期間が経過してしまってクーリングオフが難しくなってしまった場合でも、勧誘の段階で“帰りたい旨を告げたのに、なかなかその場から帰してもらえなかった”というような事情がある場合は法律上取消可能であることも少なくありませんから、クーリングオフ期間が過ぎたからと言ってすぐに諦めずに、そのような事情を通知書により指摘して契約を取り消すということも解約方法の1つです。 |