クーリングオフ図書館TOP > キャッチセールス

キャッチセールス
おすすめサイトクーリングオフ

 キャッチセールスとは、駅周辺または商店街等の繁華街で「アンケートにご協力いただけませんか?」等と言って声をかけ、ほどほどに話し込んだところで事務所・営業所に一緒に来るように促し、事務所等において長時間にわたる説得を行い(=多くの場合、販売担当の人員と交代して、その者が説得を行なう)、高額の取引に関する契約書にサインをさせるといった典型的な悪徳商法の1つです。
そこでよく扱われるものとしては、エステティックサロンでの脱毛・痩身といった美容施術等に関するサービス、美顔器・痩身器等の美容機器、健康食品あるいは化粧品等の商品販売が多いです。

 キャッチセールスの対策としては、まず“街頭で声をかけられたとしても、安易に立ち止まって話を聞かない”といったことが大事ですが、ついつい契約書にサインをしてしまうということも少なくはありません。しかし、キャッチセールスは「特定商取引に関する法律」における広い意味での“訪問販売”(=ここでは、営業所等以外の場所での取引というほどの意味)に含められており、一定内容の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能であります。そこで、そのような場合には、速やかにクーリングオフの通知書を出すことをお奨めいたします。
また、キャッチセールスによる取引であっても、エステティックサロンにおける美容施術サービスを内容とする取引等の場合は、同じく「特定商取引に関する法律」で“特定継続的役務提供”というジャンルに含められており、そちらの規定に基づいて、キャッチセールス等の取引形態にかかわらず、一定内容の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能であるほか、クーリングオフ期間経過後の中途解約制度による解約を行なうことも可能な場合があります。その際、関連商品としての美顔器・痩身器等の美容機器あるいは化粧品等がある場合、使用状況等にもよりますが、併せてその商品の売買契約を解除することも可能であります。
さらに、キャッチセールスの場合には、事務所等に連れて行かれた後に長時間にわたって勧誘を受けるということも少なくありません。ときには、“帰りたい”旨を告げても契約するまで事実上帰らせないといういわゆる“退去妨害”に当たるようなケースもあります。このような場合、クーリングオフ期間を過ぎていたとしても、消費者契約法で取消事由として定められておりますので直ぐに諦めてしまう必要もありません。

したがって、キャッチセールスによる契約についての解約をお考えの場合には、いくつかの方法が考えられることも多いですので、具体的事情に照らしてそれぞれ適切な手段を選択されるのがよいでしょう。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法