| 勧誘の手口 | |
| キャッチセールス |
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![]() キャッチセールスとは、駅周辺または商店街等の繁華街で「アンケートにご協力いただけませんか?」等と言って声をかけ、ほどほどに話し込んだところで事務所・営業所に一緒に来るように促し、事務所等において長時間にわたる説得を行い(=多くの場合、販売担当の人員と交代して、その者が説得を行なう)、高額の取引に関する契約書にサインをさせるといった典型的な悪徳商法の1つです。 キャッチセールスの対策としては、まず“街頭で声をかけられたとしても、安易に立ち止まって話を聞かない”といったことが大事ですが、ついつい契約書にサインをしてしまうということも少なくはありません。しかし、キャッチセールスは「特定商取引に関する法律」における広い意味での“訪問販売”(=ここでは、営業所等以外の場所での取引というほどの意味)に含められており、一定内容の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能であります。そこで、そのような場合には、速やかにクーリングオフの通知書を出すことをお奨めいたします。 したがって、キャッチセールスによる契約についての解約をお考えの場合には、いくつかの方法が考えられることも多いですので、具体的事情に照らしてそれぞれ適切な手段を選択されるのがよいでしょう。 |