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アポイントメントセールス
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 電話で販売目的であることを告げず、若しくは無料での商品のプレゼントなど他者より有利な条件で取引できる旨を告げて消費者を誘い出し、その呼び出しに応じて来た消費者に高額の契約を結ばせるという勧誘の手口がいわゆる“アポイントメントセールス”です。
また、アポイントメントセールスの応用型として、“デート商法”と呼ばれるものもあります。これは、電話による誘い出しが異性により行なわれるものであり、さながら“デート気分”になった消費者が呼び出しに応じて行ってみると、高額の契約に関する勧誘であったというものであります。
さらに、ひどいケースでは、待ち合わせ場所に行ってみると電話で応対していた異性ではなく同性の販売員が待っていて、長時間勧誘された挙句、半ば恫喝まがいの言辞を述べられて慌ててしまい契約をしてしまったということも多いです。
これらの手段での契約によく見られるものには、指輪・ネックレス等の宝飾品、絵画、会員権といったものが挙げられます。

 もちろん、アポイントメントセールスの一番の対策は、甘い誘い文句に惑わされずに毅然とした態度で断るということであるのは言うまでもありませんが、もし契約を結んでしまったら、アポイントメントセールスは「特定商取引に関する法律」でいうところの広い意味での“訪問販売”に含まれますので、一定内容の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能ですから、速やかに内容証明郵便によるクーリングオフの通知書を送っておくことがよいでしょう。

 また、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、アポイントメントセールスによる長時間の勧誘が行なわれた過程において、例えばその場から退去したい旨の意思を表示したにもかかわらず、契約するまで退去させてもらえなかったような事情がある場合は、消費者契約法にある“退去妨害”に当たるものとして取消事由に該当することも考えられますので、そういった規定を根拠に契約の取消を主張することができます。

 いずれにしても、アポイントメントセールスは顔の見えない相手方からの電話による呼び出しに応じることで始まるものですから、よくよく考えるとこれほど危険なものはないとも言えます。したがって、甘い話には罠があるということを肝に銘じつつ、なるべく水際で食い止めるように気をつけて頂きたいところです。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法