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![]() 湯沸し器の販売に関する訪問販売での勧誘もよくあります。販売価格も100万円前後する場合も多く、それだけに商品に関して事前の説明と異なる機能上の問題・欠陥のある場合は消費者の側における経済的ダメージが大きいものとなるため、トラブルが起きたときは非常に深刻です。 もちろん、訪問販売全般に言える対策として“話を聞かない”“自宅に上げない”“明確に退去を要求する”という事前予防を行うに越したことはありませんが、契約後であっても、訪問販売による取引であれば一定期間内にはクーリングオフによる無条件解約が可能であるため、速やかにそういった手続を取られることが大事であることは言うまでもありません。 なお、最初に業者から電話がかかってきて消費者が自らパンフレット等を持ってくるように要求した場合、それによる来訪時に自宅でそのまま契約してしまったときは、クーリングオフの適用対象外となる場合があります。なぜなら、この場合、訪問販売業者がいきなり自宅に訪問してきたわけではなく、“不意に勧誘を受けた”という訪問販売のクーリングオフにおける前提条件が当てはまらないからです。 しかし、もし契約してしまった後、何らかの理由でクーリングオフができない場合であっても、例えば、勧誘時に消費者側に重要事項についての説明を行っていない場合、不確実な事項に関する断定的判断を提供している場合、自宅からの退去を求めたにもかかわらず何時間も居座って買うまで退去しなかった場合等、事情によっては他の規定による解約の認められる場合もありますので、すぐに諦めてしまう必要もありません。 |