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 指輪・ネックレス・ジュエリーといった商品は、多くは電話等により消費者を呼び出して勧誘するいわゆる“アポイントメントセールス”の手口で売りつけるパターンが多く見られます。とりわけ異性からの連絡によりデート気分にさせて契約させる悪質な“デート商法”による場合が多いです。
これは、例えば被害者が男性の場合、女性から販売目的を隠す等して電話で連絡があり、うっかり誘いに乗って待ち合わせ場所に行ってみると男性の販売員が待ち受けており、そこで長時間の勧誘を受けた挙句、商品を買わされるというものです。
被害者の側としては、販売目的で呼び出されたと知った瞬間にすぐ退去することが望ましいことは言うまでもないのですが、異性の誘いに自分から行ってしまったという負い目があり、なおかつ、場合によっては販売員が恫喝まがいのセールスをすることも少なくなく、なかなか理想的な対応が取れないというのが現実です。

 また契約内容そのものをとってみても、全く同じ業者で同じ商品であるにもかかわらず、売りつける相手によって値段を大幅に変えているといったこともよく見られます。これはある意味、契約の原則論からすれば全くおかしなこととは言えないものの、“取れる人から取れるだけ取る”という発想なのははっきりしていますので、消費者保護重視の観点から言えば、実質的に「暴利を貪る行為」と言えるケースであることは少なくないでしょう。

 ただ、そういった場合でも法令上の規定により、アポイントメントセールスによる取引の場合にはクーリングオフが原則として認められておりますので、契約を結んでしまった後にはなるべく速やかに内容証明による通知書を出しておくことは必須です。

 なお、具体的な商品としてはシルバー、プラチナ、ホワイトゴールドにダイヤモンド等の宝石をあしらった物が鑑定書付きで引き渡されることが多いですが、中には完全なメッキ等の紛い物も存在していたりするようです。

  いずれにしても、高額な商品に関する取引においてはその経済的負担も著しく大きなものとなるわけですから、絶対に即断は避けるべきであることは訪問販売による取引の場合と同様です。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法