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 電話機及びファクス等の周辺機器は、販売もしくはリースという形で不当に高額な代金を請求されるということが頻発しており、その際の勧誘形態も訪問販売がほとんどであります。また、勧誘時においては販売担当者が「今後はすべて電話回線が光通信に変わるため、従来の電話機は使えなくなる」等の嘘をついてまで形振り構わず契約させる例も多く見られました。
しかも、そこで狙われる対象は“個人事業主”である場合がほとんどでした。

 なぜ一般消費者ではなく個人事業主が標的にされてしまうのかといいますと、最大の理由はクーリングオフの規定が適用されないというところにあります。なぜなら、クーリングオフをはじめとする消費者保護を目的とした諸規定は、消費者と事業者間の情報の質及び量並びに交渉力の差の存在を念頭に定められたものであり、事業者同士の契約の場合は理論的な前提条件が異なってしまうためクーリングオフのような特別の規定は適用されず、原則どおり契約の拘束力は確定的に効果を発揮するからです。
しかしながら、個人事業主の場合には一般消費者と大差ないというのが実情であるということも少なくなく、クーリングオフ制度の適用除外の扱いを杓子定規に決定してしまうことはかえって実質的な消費者保護が達成されないとの懸念から、経済産業省の通達により、「形式的には事業者同士の契約であっても、もっぱら個人用もしくは家庭用として使用する目的で契約した場合なお消費者の立場での契約と見ることができる」との見解を表明しております。
したがって、そのようなケースに該当する個人事業主の場合には、なおクーリングオフの手続も可能であるということなのです。

 つい最近、大手の電話機販売リース業者が悪質な勧誘の手口で不当に高額の契約を締結させて暴利をむさぼっていたことから、経済産業省から訪問販売にかかる3ヶ月の業務一部停止命令が出ていたところ、当該業者が倒産してしまい、多くの被害者がリース料金の支払いという継続的かつ多額の負債を抱えたまま何も具体的な対策もとることができずに苦慮しているという事態が起こっています。
いずれにしても、個人事業主の方に限らず、こういった電話機等の販売リースに関する勧誘を受けた場合には絶対に即断せず、勧誘時に受けた説明内容をメモにとっておくなどし、後でNTTに問い合わせをして内容に虚偽が無いかどうかをチェックして、本当にご自身にとって必要かどうかを熟慮されてから契約に臨むことが大事です。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法