クーリングオフ図書館TOP > 消火器

消火器
おすすめサイトクーリングオフ

 消火器も飛び込みの訪問販売による取引の上位によく来る商品です。
しかも、電話機の販売・リースの場合と同様、個人事業主を狙って取引を持ちかけることが多く、その場合、消費者保護を目的としたクーリングオフの適用は認められないのが原則ですから、十分注意が必要です。

 例えば、個人経営のマンション等を訪れ、消火器そのもの、あるいは消火器の薬剤の詰め替えを言葉巧みに勧誘してくるということが多く見られます。
この場合も、ご本人の意識は別として、マンションに設置する目的で契約したような場合には“マンション経営”という事業に関るものとして、“営業のために”あるいは“営業として”結んだ契約と考えるのが素直ですから、業者が「この契約にはクーリングオフは効きませんので、あらかじめご了承ください」というような言辞を述べていた場合、それはまるっきりでたらめではないということになります。

  また、勧誘時において業者に“なかなか退去しなかった”“重要な事実を告げなかった”あるいは“不確定な事柄について断定的な判断を提供された”等の不適切な行為があったとしても、これらを理由とする契約の取消はクーリングオフ同様、消費者保護を目的としているものですから、事業主である場合には利用することはできないことになります。

  ただ、これも電話機の販売・リースの場合と同様、「もっぱら個人用もしくは家庭用として利用する目的で契約した」ときには、“消費者”の立場で契約したものとみることができ、なお期間内であればクーリングオフによる解約手続ができるものと解釈することも可能でしょう。

  その場合においては、内容証明郵便による通知書を作ることは当然として、今回の契約は“個人用”あるいは“家庭用”として使用する目的のものであった旨をきっちりと明示しておくことが必要であると思われます。なぜなら、契約書には事業主としての屋号等による記名・捺印があるはずですから、それについて単にクーリングオフすることを記載するのみの通知書では、本当は消費者と事業主との契約であるという“隠れた実体”を外形上だけで読み取ることが困難であるからです。

  もちろん、そうはいっても、こういった解釈を変えてのクーリングオフの利用法はあくまでレアなケースですので、事業主にはクーリングオフが認められないのが大原則ですから、契約の拘束力はシビアなものだと常日頃から意識し、プロとしての緊張感を持って取引に臨まれることが大事だといえます。

 なお、明らかに一般消費者として契約された場合にはクーリングオフできますので、期間内にきちっとした手続を踏まれるのが肝心なのは言うまでもありません。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法