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掃除機
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 掃除機は、訪問販売業者が高額で売りつける商品の常連です。
よくあるパターンとしては、最初は台所・換気扇等のホームクリーニングサービスを安価で請負い、その機会を利用して高額の掃除機を販売する等といったものが目立ちます。
掃除機の訪問販売による取引の場合も浄水器等と同様、“一度使ってしまった”ということで消費者にかかる負い目、あるいはそれを業者の側でことさら強調することにより、クーリングオフを心理的に妨げられる要因となりやすいといったことは大いに考えられます。
しかし、掃除機の場合も“指定消耗品”ではありませんので、業者が何を言おうと期間等の要件さえ満たしていれば無理由で解除はできますし、解約に当たっての違約金・賠償金の類も一切支払う必要はありません。

 また訪問販売による取引では、業者は市場価格の3〜4倍の値段は最低でも設定してくると言われていますが、掃除機の場合も数十万円ぐらいに価格設定されることは多く、“本当にそれだけの価値があるのか”、あるとしてもそれだけのものが“本当に必要なのか”といったことはじっくりと検討されることが必要です。
したがって、なるべくその場で即断されることは避け、後日返答する旨を伝えていったん引き取ってもらうようにする方が無難であることは、訪問販売による取引全般において変わりありません。
その際、「とりあえず商品は置いていくから」ということを言われることもよくありますが、それは絶対に避けてください。なぜなら、後で商品を返還する際に“商品に以前は無かった損傷がある”等と言いがかりをつけられる恐れもありますし、商品を置いていったことで1つの契約成立の外形的な既成事実を作ろうとしている可能性が高いからです。
もちろん、商品を置いていったこと自体で契約が直ちに成立するものではありませんが、よりそちらの方向へ取られかねない事情はできるだけ排除するに越したことはありませんので、細かいことではありますが徹底した態度で臨まれる方が後々のためによいでしょう。

 なお、契約後も期間内であれば速やかにクーリングオフ通知を行なうこと、あるいは、そうでない場合も勧誘時に不適当な事情のある場合には、それに応じた他の規定による取消あるいは解除の通知を行なうことが肝心なのは同様です。

  また、その際の業者に対する通知は、内容証明郵便による明確な証拠に残る形での意思表示が望ましいのも変わりありません。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法