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着 物
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 着物の取引に関しては、展示会場における即売会での勧誘が多く見られます。
とりわけ、大手の販売業者では観光バスを貸しきって顧客を会場まで連れて行くというような大々的なイベントとして開催するところもあるようです。

 ところで、着物の購入契約についてのクーリングオフが可能かどうかですが、これは絵画・彫刻に関するギャラリーでの販売同様、展示会での取引全般に関る問題として微妙な事例が多いです。
すなわち、広い意味での訪問販売に当たるものとして、クーリングオフが可能かどうかの判断基準となる“営業所等以外の場所”での取引に当たるかどうかにつき、経済産業省が「おおよそ2〜3日の間、固定された施設での営業が行なわれている場合は営業所等に含まれる」としているわけですので、4日以上開催しているようなときには理論上クーリングオフできないことになります。

 この場合、もしどうにか解約手続を行う途を探るとすれば、例えば、“展示会場で大勢の販売員に囲まれて、購入するまで帰れる状況に無かった”とか、“実際はそうではないのに人間国宝の作品であると説明を受けた”等の事情がある場合、それらを利用して消費者契約法に基づく取消を行うといった方法も考えられます。

 しかし、着物の取引の場合は、展示会で気に入った反物を契約後に仕立てるという段取りを取る場合がほとんどであるため、既に職人が製作に取り掛かっていることを理由に解約の申出を断ってくることもよくあります。
すなわち、クーリングオフの可否に関らず、事実上契約してから日が浅いかどうかということは重要となりますから、お取引後、どのような手続を行って解約するにしても迅速な対応は必須であると言えます。

 ただ、業者によっては任意でクーリングオフを規約に盛り込んでいることもあり、できれば事前にそのあたりの情報を入手して、そういった業者をあらかじめ選択して取引を検討されることが無難であると言えるでしょう。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法