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![]() 着物の取引に関しては、展示会場における即売会での勧誘が多く見られます。 ところで、着物の購入契約についてのクーリングオフが可能かどうかですが、これは絵画・彫刻に関するギャラリーでの販売同様、展示会での取引全般に関る問題として微妙な事例が多いです。 この場合、もしどうにか解約手続を行う途を探るとすれば、例えば、“展示会場で大勢の販売員に囲まれて、購入するまで帰れる状況に無かった”とか、“実際はそうではないのに人間国宝の作品であると説明を受けた”等の事情がある場合、それらを利用して消費者契約法に基づく取消を行うといった方法も考えられます。 しかし、着物の取引の場合は、展示会で気に入った反物を契約後に仕立てるという段取りを取る場合がほとんどであるため、既に職人が製作に取り掛かっていることを理由に解約の申出を断ってくることもよくあります。 ただ、業者によっては任意でクーリングオフを規約に盛り込んでいることもあり、できれば事前にそのあたりの情報を入手して、そういった業者をあらかじめ選択して取引を検討されることが無難であると言えるでしょう。 |