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 高額の化粧品に関する取引で用いられる手口は、何といってもキャッチセールスが圧倒的に多いといえます。
例えば、駅前の繁華街を歩いているときに「少しアンケートにご協力いただけますか?」などと言って若い女性が近づき、色々話し込んでいるうちに「是非お勧めしたいものがあります」ということで営業所に行くことを誘われ、そこへ行ってみると別の販売員から長時間の説得を受けた挙句、“早く帰りたい”という思いから、つい契約書にサインしてしまうといったパターンがよくみられます。
いずれにしても、キャッチセールスの場合には、法令上広い意味での訪問販売に含めて扱われるため、一定の書面の交付を受けた日から8日間はクーリングオフすることができます。
したがって、このような形で取引された場合には、速やかにクーリングオフするための内容証明郵便による通知書を発送するということでよいでしょう。
また、エステティックサロンでのサービスに関する契約をした際、同時に関連商品としての化粧品を購入されるといったケースもあります。この場合、本体であるサービスの方は中途解約が可能である場合があるため、そのときに一緒に関連商品購入の契約を解除するという形で化粧品についても解約することも考えられます。
もっとも、エステティックサロン業者もそのことを熟知しており、中途解約回避のためにあえて商品の販売をメインとする形での契約にすることが多いですので注意が必要です。
なお、化粧品は指定消耗品であり、クーリングオフ・中途解約ともに少なくとも既に使用・消費した分はできません。

 ところで最近、少々厄介な手口での化粧品の販売も現れ始めております。
それは、「海外の販売業者との間で行なわれる消費者の個人輸入に関する委託代行を受ける」というものであります。
では、なぜそれが“厄介な手口”と言えるのかといいますと、まず直接の契約当事者は海外の販売会社と個人である消費者です。ということは解約交渉する相手方はその海外の業者ということになりますが、クーリングオフできる相手方は国内事業者に限られています。すなわち、電話で輸入代行を受託した業者にクーリングオフすることもできず、なおかつ販売会社の方にもクーリングオフできないという袋小路に入ってしまうことになります。

   したがって、少なくとも将来的に法的整備がなされるまでは、普段からこういった手口の悪徳商法があることを頭の隅に置いておき、突然の電話による勧誘があった場合でも冷静な対応ができるように心がけておくしかないということになります。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法