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健康食品は、色々な悪徳商法のジャンルで取り上げられる商品であります。
具体的には、キャッチセールス、催眠商法、訪問販売、等の法令上広い意味で「訪問販売」とされているものから、いわゆるマルチ商法(ネットワークビジネス)と呼ばれる手法のものでよく扱われます。それらの取引で購入したものであれば形式上クーリングオフは可能であるにもかかわらず、実際上はクーリングオフできないというケースも多くあります。
その最大の理由は、健康食品が法令上“指定消耗品”とされており、その使用・消耗後はクーリングオフできなくなるということにあります。
例えば、ダイエット食品等の健康食品を購入した場合、それらが1つの容器にまとめて収められていたとします。そして、それらが一定期間内に一定量使用するという物でその一部を消費したに過ぎない場合であっても、当然すべての商品に関して“開封した”ことになるわけですから、全体についてもクーリングオフできなくなってしまうわけです。
もちろん、商品がいくつかの袋詰めに分かれていて、その一部についてのみ消費した場合であれば残りの分はまだクーリングオフは可能ですし、販売員がその場で「早速試飲してみてください」などと言って自ら開封してしまった場合、あるいは消費者に開封を勧めて開けさせた場合もクーリングオフはできますから、その場合は諦める必要はありません。
また、マルチ商法(ネットワークビジネス)による取引で健康食品を購入した場合、法令上、同取引による契約には中途解約が認められていることから、それに伴って商品の販売契約の方も解除することが可能な場合があります。
ただし、この場合には商品を使用・消耗していないことは当然のこと、それ以外にもいくつかの要件を満たしていることも必要となります。
具体的には、(1)マルチ商法の契約をしてから1年を経過していないこと、(2)商品が到着してから90日以内であること、(3)商品を他者に再販売していないこと、(4)マルチ契約による加入者(この場合の商品購入者)自身の責任で商品の全部または一部を滅失あるいは毀損させた場合でないこと、です。
これらの事由には意外と引っ掛かってしまうことが多く、中途解約制度も“名ばかり”という状況も少なくありません。また中途解約が認められたとしても、法令上解除による返還可能な代金額の90%は保証されますが、残りの10%は解約損料の名目で返ってこないこともありえます。
したがって、この場合もクーリングオフで簡潔に解除することに越したことはないといえるでしょう。 |