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浄水器・活水器
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 浄水器・活水器は、悪徳業者が不当に高額で売りつける物のうち絶えず上位に入る商品です。取引時の状況としては訪問販売による勧誘である場合がほとんどで、その日のうちに現物を設置して帰っていくことが多いようです。
これにより、消費者は「一度使ってしまったから・・」という思いからクーリングオフの手続を心理的に抑制されてしまいがちですし、後日、消費者が期間内にきちんとしたクーリングオフの手続を踏んだとしても、「既に商品を使用されているので売り物にならないから解約出来ない」あるいは「損耗料として代金額の○○%に当たる解約金を支払って下さい」等と言ってくることもあるようです。もちろん、クーリングオフが認められる場合は、“指定消耗品”と呼ばれるもの以外は原則的に使用・消耗していても解約できますし、一切の違約金・損害金を支払う必要はありません。しかし、消費者の道義心からくる負い目につけこんでこのような不当な請求をしてくる業者は多く存在しているのも事実です。

 また、水道局等の公的機関の職員あるいは不動産管理会社から委託を受けた者であるかのように装って訪問してくる業者もあり、うっかり自宅に上げてしまったところ高額の浄水器・活水器等を購入させられたというケースもあります。これは“かたり商法”と呼ばれるものであり、ある種の欺罔的手段を用いて消費者を勘違いさせた上で消費者に契約を結ばせるものですが、時には「法律の改正により設置義務がある」といった明らかな虚偽事実まで言ってのける業者もあるようです。さらに、かたり商法の手口に合わせて「水道設備の点検に参りました」等といって居宅に上りこみ、色々話をするうちに気がつけば浄水器の購入を勧めていたというものもあります。これは“点検商法”と呼ばれるもので、かたり商法の手段でアプローチしてくる業者は“それらしい格好”をしていることもあり、案外騙されてしまうということは多いようです。

 いずれにしても、訪問業者は、「消費者が話を聞いてくれれば必ず契約は取れる」といった自信を持って勧誘してきますし、実際それを裏付けるだけの知識・経験及び販売ノウハウ等を持っていることが多いです。また、本当に水道局等の公共機関が浄水器を売りに来るといったことはありえません。したがって、最初はそれとは分からず自宅に上げてしまったような場合でも、話の途中で何らかの商品の購入を勧めてくるなどしたら、かたり商法の手口をすぐに思い出し、業者には速やかに退去することを求めるのがベストです。

  なお、訪問販売による取引であれば、契約後であっても一定期間内はクーリングオフによる解約手続が可能ですので、その場合は期間厳守できちんとした手続をとって、後に不安を残さないようにしておくことが大事でしょう。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法