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布団 寝具
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 布団・寝具は、訪問販売により不当に高額で売りつけられる商品の上位を占めるものです。
そして、浄水器の場合同様、契約した日に品物を置いて帰ってしまうというのがほとんどのようです。すなわち、使用・消耗をさせた上で消費者にクーリングオフの手続をさせにくくするとの心理的抑制を図り、場合によっては「使用・消耗後はクーリングオフできません」あるいは「解約損料として○○%お支払下さい」と要求してくることも十分考えられるというわけです。もちろん、指定消耗品以外は使用・消耗していてもクーリングオフできるのが大原則ですが、商品が布団ということで、何となく「一度使ったものはもう解約できないのでは?」と思われることはある意味常識的な感覚ともいえます。したがって、使用後もクーリングオフ可能であることは予め知識的に身につけておいた上、こういう状況下でもすぐに対処できるように普段から意識しておくことは重要といえます。

 また、布団・寝具の場合はネットワークビジネス(いわゆる“マルチ商法”)の手口による商品購入の勧誘が行なわれることもよくあります。ネットワークビジネスによるケースでよく見られるのが、取引後、「契約書の控えが渡されない」あるいは「商品が届かない」といったトラブルです。こういった事情のある場合、ネットワークビジネスのクーリングオフ可能期間の起算点が“一定の内容を記載した契約書等の交付を受けた日”あるいは“商品を受け取った日”のいずれか遅い方の日となっていますので、理論的にはいつまでもクーリングオフは可能であるはずですが、業者によっては勧誘者である代理店の者を経由して商品等を渡す仕組みを取り、消費者から受け取っていない旨の申し出のあった場合、「既に渡しているはずですけど?」と反論し、“渡した”“渡してない”の「水掛け論」になることもよくあります。こうなると、多くの場合は裁判をすると費用倒れになってしまう金額であることが多いですから、いわば膠着状態に陥って泣き寝入りを余儀なくされることも考えられます。

 いずれにしても、訪問業者の場合は“話を聞かない”“自宅に上げない”“明確に退去を要求する”といった各段階で、ネットワークビジネスによる場合は上位2〜3%しか儲けられない非常に難しいものであるということを熟知した上、友人・先輩といった親しい人からの勧めであっても毅然とした態度で断るということが肝要です。

   ただ、どうしても断りきれずに契約をしてしまったという場合には、なるべく早期にクーリングオフの手続を行っておくべきなのは言うまでもありません。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法