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美顔器 痩身器
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 美顔器・痩身器といった美容機器の勧誘はキャッチセールスによるものがほとんどでありますが、別にエステティックサロンでのサービスを受けている中で購入を勧めてくることも多いです。
そこで、消費者側の話によくあるものとしては、“値段の割には効果をあまり感じられない”あるいは“使用前より肌の調子がかえって悪くなった”等の意見も少なくありません。
ただ、そういった感覚・症状と美顔器等の使用との因果関係は必ずしもはっきりしないことは確かであり、仮にあるとしても業者がそれを認めることは少ないため、そういったことを理由とするのは業者との“水掛け論”に陥って建設的な話にならないおそれが強いですから、必ずしも得策とはいえないでしょう。
したがって、いずれにしてもキャッチセールである場合は、広い意味での“訪問販売”に当たりますから、クーリングオフの制度を利用しての解約手続が最も端的でよい事後対応策といえます。

 また、エステティックサロンでのサービスと付帯的なものとして購入した美顔器等の場合には、いわゆるエステティックサロンでのサービスという“特定継続的役務”についての“関連商品”として扱うことにより、本体であるエステティックサロンでのサービスを中途解約することに伴って関連商品である美顔器等の購入契約も解除するといった方法もとりえます。
しかし、この場合の難点として、中途解約をする際には法律上限度枠の基準があるものの、ある程度の解約損料を請求されることがほとんどであることです。そして、業者によっては、あれやこれやと理由をつけてその金額を吊り上げてくることも多く、事実上解約手続が無意味なものとされる場合も珍しくありません。
さらに業者によっては、この中途解約自体を回避するため、あくまでメインは美顔器等の商品自体の販売であるという形の契約書等を作成し、それに付帯してエステティックサロンでのサービスを受けられるという体裁をとっている業者も多いです。このような業者の場合、最初から中途解約回避の意識を強く持っているくらいですから、そのような方便の不当性を指摘してもまともに応じないことが多く、解約手続は非常に難しいものとなる可能性が高いので十分注意が必要です。

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クーリングオフと悪徳商法