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 電話機及びファックス等の周辺機器あるいはパソコンのリース契約は、訪問販売により交わされるというパターンが非常に多くみられます。
中でも住宅リフォーム等の場合と同様、高齢者を狙って不必要かつ不当に高額な契約を強引に結ばせるといった悪質なケースが後を絶ちません。
この点、訪問販売による電話機等のリース契約はクーリングオフの対象となっているため、一定の内容を備えた書面の交付を受けた日から8日間はクーリングオフが可能です。
しかしながら、高齢者の方の場合なかなか解約すると言い出せずにいたり、認知症を抱えておられて契約を交わしたことの認識も曖昧であったりと、現実的に手続に踏み出すことが困難な状況も考えられますので、ご家族をはじめとする周囲の方が日頃から気を配ってあげるなどして対処していくことが必要な場合もあるでしょう。

 また、電話機等のリース契約に関しては、とりわけ個人事業主を狙って契約を結ばせるというものも数多くみられます。

 その理由ですが、そもそもクーリングオフ制度は、一般的に事業者と比べてその情報の質・量及び交渉力において格段の差があることから、消費者と事業者の間にある実質的格差を是正すべく設けられた例外中の例外とも言えるものです。つまり、個人の零細企業であっても事業主として契約された場合は、それは事業者同士の契約ということになりますから、あくまでも消費者保護を目的とするクーリングオフ制度の適用はなされないこととなるのが理論的原則です。そこで、リース業者はそのことを逆手に取り、実体は限りなく消費者に近い個人事業主を狙った不当に高額なリース契約を結ばせようとしてくるわけです。
そのような実態を重くみた経済産業省は、いわゆる“消費者”の解釈に関し、「もっぱら個人用もしくは家庭用として締結した契約については、事業主としての屋号を用いていたとしても、なお消費者としての立場で契約したものとみなす」旨の見解を通達しています。

 したがって、実体がそのようなお取引であれば、かかる見解を引用する等して業者にクーリングオフの通知を行なうことは可能と考えられます。

 いずれにしても、高額のリース契約は後々大変な経済的負担となりますし、よくよく考えると全く不要であったり、あるいは虚偽の情報を提供されて決断したという場合も少なくありません。とりわけ個人事業主の方の場合は解約手続も困難となりますから、その辺りも十分ご検討される時間は必要と言えるでしょう。