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![]() 外壁・屋根・床下・内装の修繕及び増改築等の住宅リフォーム及び耐震補強等の工事に関する契約は代金が非常に高額であり、また実際は不必要な施工であったということも少なくないことから、後々トラブルとなることが極めて多いジャンルと言えます。 また、業者によっては、訪問販売を行う際に「国土交通省からの委託を受けて耐震補強の基準を満たしていない住宅を回っている。お宅はどうもそのようだから、詳しく調べさせてほしい」と居宅に上り込み、「今のままでもし地震が起きたらあっという間に家が潰れてしまうから、早急に補強工事をしたほうがいいですよ!」と言って契約を結ばせるというような、いわゆる“かたり商法”と呼ばれる手口も合わせて使ってくるところもあります。 しかし、それでも契約してしまった場合には、訪問販売による住宅のリフォーム・補強工事といったサービスはクーリングオフの対象となっておりますから、契約書等の一定の内容を記載した書面の交付を受けた日から8日間のうちに速やかにクーリングオフの通知書を出してしまうことが肝心です。 なお、法律上クーリングオフをする際には必ず書面を出すことが要求されておりますので、電話等による口頭での通知は厳密には“クーリングオフの通知をした”とは言えません(あくまでも合意による解除です)。したがって、書面という証拠に残すという意味でも、クーリングオフのできる場合は多少の手間を惜しまず、きっちりとした通知書を出されることがよいでしょう。 |