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 パソコンあるいはワープロの知識及び技術を教授するサービスは、法令上、販売形態のいかんにかかわらず、一定内容の書面を交付されてから8日間はクーリングオフが可能です。
これらの業種では、“説明を聞くだけのつもりで営業所に行ってみたところ、半ば強引に契約させられてしまった”とか“当初は契約しようと思って行ったのだけれど、実際は想像していたものとかなり食い違いがあった”あるいは“金額がかなり高いのに業者側の対応が不親切で割に合わない”といったトラブルがよくあるため、“特定継続的役務提供”の1つとして法律上クーリングオフ等を利用できることになっているわけです。
ただし、特定継続的役務に当たるためには一定の条件を満たすことも求められます。具体的には、契約期間が2ヶ月を超えるもので、かつ代金総額も5万円を超えることが必要です。

 また、特定継続的役務の場合は、法令上、クーリングオフ期間経過後の中途解約制度も認められていま
す。ただし、その場合は、サービスを受ける前は1万5千円、サービスを受けた後は5万円又は契約残額の
20%に相当する額のうち低い方に加え、既に受けたサービスの対価を解約損料として支払う必要が出て
きます。
その際、教材・CDロム等の関連商品がある場合は、一定限度の使用料を支払う等して併せて返品することは可能です。しかし、この場合も学習塾等の他の特定継続的役務における場合と同じく、中途解約を利用するに当たっての関連商品である教材等の返品が困難である場合も少なくなく、とりわけ代金額全体の中で関連商品のウェイトが大きい場合、中途解約する意味が無いと言えるほど解約損料を請求されることも十分考えられます。

 いすれにしても、特定継続的役務として法が契約の大原則を曲げて特に例外を認めているということは、それだけこういった契約の拘束力がもたらす精神的・経済的負担が過大であることが社会経験上はっきりしているものだという現れとも言えますから、こういった契約に関する決断は特に時間をかけ、“本当に自分にとって必要なのか”“支払の負担は経済的に許容範囲内のものか”あるいは“現在の意欲は受講期間中に衰えないものか”等の様々な事項をじっくり検討されてから決断されることは必須であると言えるでしょう。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法