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結婚相手の紹介
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 結婚相手の紹介サービスは、“特定継続的役務提供”に当たるものとしてお取引の形態にかかわらず、一定の内容を備えた書面の交付日より8日間はクーリングオフを利用することが可能です。
ただし、他の特定継続的役務提供に含まれるサービスと同様、一定条件を満たすことは必要となってきます。具体的には、契約が2ヶ月を超えるものであり、かつ契約金額が5万円を超えるものであることが求められます。

 また、特定継続的役務に当たるということであれば、エステティックサロンでのサービス等他のものと同様、クーリングオフ期間経過後における中途解約制度を利用した手続も可能であります。
ただし、この場合も法令上業者に支払う解約損料の上限が定められており、サービスを受ける前であれば3万円、サービスを受けた後であれば2万円または契約残額の20%に当たる額のうち低い方に加え、既にサービスを受けた分の代金相当額につき最大請求額となります。

 ところで、結婚相手の紹介サービスと類似したもので、交際相手の紹介サービスのようなものもあります。この場合、法令上クーリングオフ及び中途解約可能な“特定継続的役務提供”に当たる結婚相手の紹介サービスとはみなされません。なぜなら、これは結婚相手としての異性の紹介を希望する場合ではないからです。
具体的によくあるものとしては、「業者が紹介する特定の女性と一定期間交際すれば、報酬が支払われる」といったものが多いです。
しかし、まさに夢のような話にも思えますが、実際には、契約時に“保証金”“預託金”の名目で多額の金員の交付を要求され、しかも女性と現実に会うこともできずに終わる等限りなく詐欺的手法である疑いの濃いものばかりです。事実、“高額の金員の振込を何度もさせた挙句、被害者が疑念を現した途端に連絡が取れなくなってしまう”“株式会社ということであるにもかかわらず商業登記が全くなされていない”“所在地といわれるところに全く存在していない”といった報告が寄せられています。
したがって、そのようなサービスについてはクーリングオフないし中途解約ができるかどうか以前の問題として、違法業者が数多く暗躍している分野ということですから、まずは甘い話に乗らないようにして自己防衛されることを強くお奨めします。

 なお、通常の結婚相手の紹介サービスに関する契約の場合には、契約を解消するのであれば早めにクーリングオフをすることが最善の策であるのは言うまでもありません。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法