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 受験勉強のため又は学校教育の補習として行なわれる家庭教師についてのサービスは、その性質上、ある程度実際にサービス受けないと良し悪しが判断しにくいという類型的判断から、法律上、“特定継続的役務提供”に分類され、その契約時の形態にかかわらず8日間はクーリングオフが可能となります。
ただ、法律が定める「特定継続的役務」と言えるだけの要件として、対象が中学校・高校・大学の受験勉強のため又は小学校・中学校・高校の補修として行なわれるもので、契約期間が2ヶ月を超え、かつ金額が5万円を超えるものであることが必要です。
この点、学習塾の場合は小学生も対象となるわけですが、それに加え事業者がサービスをする場所をも提供しているといった違いもあります。

 また、学習塾に関するサービス同様、特定継続的役務として中途解約制度も認められています。ただし、この場合一定の限度で解約損料を支払う必要が出てきます。
具体的には、サービスを受ける前の場合であれば最大2万円まで、サービスを受けた後は、5万円か月謝1ヶ月分のいずれか低い方の額、既に受けたサービスの額に加え、教材等の関連商品がある場合はその使用料を支払う必要がありえます。
ただ、この場合も学習塾に関するサービスと同じ問題として、中途解約を利用する段階での関連商品としての教材の返品は事実上難しい場合が多く、とりわけ教材に代金総額の大半が占めているような場合だと解約手続をした意味がないほど使用料を取られてしまうということもありえます。

 なお、最近、明らかに中途解約回避のための方便とも取れる手口での学習用教材販売もあるので注意が必要です。具体的には、メインを“学習用教材の販売”という形にしておき、“教材の利用者の答案をFAX・郵便等を用いて添削指導する”あるいは“別に家庭教師派遣の業者を紹介する”といった付加サービスを行なうものです。これらの場合、学習用教材自体の契約は、電話もしくは訪問での取引であれば、それぞれの取引に関する法令上の規定に基づいたクーリングオフはできるものの、その期間を過ぎた場合に中途解約の制度を利用することはできません。そうなると消費者の側から一方的に無理由で解約する手段はないこととなりますから十分注意が必要です。

 とにかく、いずれにしても早め早めの契約内容のご検討としっかりとしたクーリングオフ制度の利用は重要であるということが言えるわけです。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法