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| 浄水器のリース |
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![]() 浄水器に関しては、販売・リースともに訪問業者からの勧誘による取引に多い商品です。 ところで、浄水器等の場合、業者は契約したその日に設置していくことが非常に多く、これにより消費者が解約の申出をした際に「既にご使用されているので中古品ということになり、もう売り物になりません。したがって、返品及び解約はできません」とか、「どうしても解約をされるのであれば、これまでの使用料として代金の40%相当額を頂戴します」とか、後で解約拒絶あるいは不当に高額の違約金を請求するための心理的布石を敷いているわけです。 また、当初は浄水器のリースということで契約したにもかかわらず、「商品はいい物ですし、どうせ使い続けるのであれば購入された方が経済的にもお得ですよ!」と言って販売契約に改めさせるという手口のものもあるようです。その際、悪質業者になると、既に支払済みのリース料を返還あるいは商品購入代金へ充当しないまま販売契約へ変更させるということもあるようで、代金の一部をいわば“二重取り”されるといった危険も考えられます。 いずれにしても、商品代金を市場価格の3〜4倍で請求してくるのが常識と言われる訪問業者との取引ですし、そのような高額な経済的負担に見合う程ご自身にとって必要なものなのか、じっくりと時間をかけてご検討されてから購入される方がよいのは間違いありません。 ただ、そうは言っても、ついついその場の雰囲気あるいは巧みなセールストークに乗せられて契約してしまうということもあるでしょうから、クーリングオフをする場合には期間制限がありますので、速やかに色んな人の話を聞くなどして早急に事後の対処を考えられることが肝心かと思われます。 |