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 学習塾のサービスは、その性質上“想像していたものと違う”とか“授業内容がいい加減である”等の苦情が出易いものであることから、エステティックサロンのサービス等とともに法令上“特定継続的役務提供”に含められ、販売態様の如何にかかわらず一定期間内はクーリングオフすることが可能であると定められています。
ただし、これには一定の条件もあり、事業者が提供した場所(いわゆる“教室”)でサービスが行なわれるもので、対象が小学生・中学生・高校生であり受験勉強のため又は学校教育の補習のために行なわれるもので、契約上のサービス提供期間が2ヶ月を超え、かつ代金総額が5万円を超えるものであることが必要となります。したがって、小学校受験及び高校卒業後のいわゆる“浪人”としての大学受験の勉強の場合は該当しないことになるので注意して下さい。

 また、学習塾のサービスは法令上、中途解約制度もあります。
ただし、この場合も一定条件を満たす必要があり、具体的には、サービスを受ける前であれば1万1千円を限度とする解約損料を支払うことになり(入会金等の納付があれば、それを当てることもできる)、既にサービスを受けた場合は2万円もしくは1か月分の授業のいずれか低い額に加え、既に受けた分の授業料、教材等の関連商品のある場合はその使用料等を支払うことになります。
なお、関連商品である教材に関しては中途解約に伴う返品が事実上効かないことが多く、注意が必要です。というのも、教材と言うものの性質上、どうしても使用するに当たって文字を書き込んだり、ページが折れ曲がったりといった損耗は生じてしまいますし、中途解約する段階というのがそもそもクーリングオフできないほどの期間が過ぎているということですから、返品するにも「こんな状態では返却されても売り物にならない」などと言われてどうしようもないということも多いようです。このとき、仮に関連商品である教材費が代金総額の大半を占めるような料金設定がされていれば、せっかくサービス提供を受けてから比較的早い時期に解約手続をしたとしても、ほとんど意味がなかったということも考えられなくはありません。

 いずれにしても解約手続をするのであれば、違約金・賠償金を一切支払うことなく行えるクーリングオフ制度によることに越したことはありませんし、8日という短い期間内に本当によいサービスかどうかの判断は難しいでしょうが、なるべくそこで結論を出されることが簡易・迅速な解約手続につながることは確かでしょう。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法