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![]() 英会話等の語学教室に関するサービスは“特定継続的役務提供”の中に含められ、販売形態のいかんにかかわらず、一定内容の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能です。 また、語学教室に関するサービスは特定継続的役務に当たるということですから、クーリングオフ期間経過後の中途解約制度も利用できることになります。 なお、語学教室に関するサービスの場合でも、学習教材の販売における付帯サービスとしての添削指導サービスのある場合と同様、形式上は教材の販売を主体としているものもあり、その場合、販売形態によりクーリングオフが適用されるものに関してのみクーリングオフ制度を利用しての解約手続が可能です。具体的には、訪問販売、アポイントメントセールス、キャッチセールス、電話勧誘販売取引といった手法で勧誘されて契約したような場合となります。 したがって、この場合においても、なるべくクーリングオフ制度で迅速かつ簡潔に問題を解決するように対処することが最善の策であることは間違いありませんから、そのためには早め早めの検討・判断を行うことが必要不可欠と言えます。 |