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語学教室
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 英会話等の語学教室に関するサービスは“特定継続的役務提供”の中に含められ、販売形態のいかんにかかわらず、一定内容の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能です。
ただし、特定継続的役務としての語学教室に関するサービスに当たるかどうかは、契約期間が2ヶ月を超えるものであり、かつ契約総額が5万円以上のものであることに加え、受験勉強もしくは学校教育の補習としての英会話の教授に当たるものでないことが必要となります。

 また、語学教室に関するサービスは特定継続的役務に当たるということですから、クーリングオフ期間経過後の中途解約制度も利用できることになります。
その場合、受講する前であれば1万5千円、受講後には5万円または契約残額の20%に当たる額のうちの低い方及び既に受講した分の額に加え、教材等の関連商品がある場合にはその使用料を上限とした解約損料を業者から請求されることとなります。
ただ、この場合も“学習塾”及び“家庭教師”に関するサービスと同じく、中途解約を利用するに当たっての関連商品である教材の返品が性質上困難である場合も多く、とりわけ教材に代金総額の大半が占めているような場合、中途解約の意味がないのではないかと思えるほど使用料を請求されることもありえます。

 なお、語学教室に関するサービスの場合でも、学習教材の販売における付帯サービスとしての添削指導サービスのある場合と同様、形式上は教材の販売を主体としているものもあり、その場合、販売形態によりクーリングオフが適用されるものに関してのみクーリングオフ制度を利用しての解約手続が可能です。具体的には、訪問販売、アポイントメントセールス、キャッチセールス、電話勧誘販売取引といった手法で勧誘されて契約したような場合となります。
もちろん、解釈上により実体が語学教室のサービスであることを重視して、語学教室に関する中途解約制度の利用およびそれに伴う関連商品の契約解除を行なうということも考えられなくはないですが、そういった脱法的措置を施してくるほどの業者ですから、通常簡単に引き下がることは考えにくいでしょう。

 したがって、この場合においても、なるべくクーリングオフ制度で迅速かつ簡潔に問題を解決するように対処することが最善の策であることは間違いありませんから、そのためには早め早めの検討・判断を行うことが必要不可欠と言えます。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法