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シロアリ等の害虫駆除及びホームクリーニングのサービスは、訪問販売による勧誘が多くみられるものであります。
しかも、最初は住宅の“点検”をする旨を述べて上り込み、「このままではシロアリが巣食って家が潰れてしまいますよ!」などと言って、高額の契約を結ばせるというパターンが多いです。
さらに、最初の“点検”という名目でのアプローチを住民から断られにくくするため、例えば、マンションの場合であれば「管理会社からの委託を受けてきました」等と言って話を進める業者もあり、いわゆる“かたり商法”の手口を合わせて使ってくるパターンもあるので注意が必要です。マンション・アパートの場合、事前に居室内及びその設備等の点検または工事が必要なときは、予め掲示板もしくは各居室宛の手紙等で通知がなされているはずですから、業者が訪れてきた場合には、そういった予定があったか思い当たらないのであれば、管理会社に電話して調べてから詳しく話を聞くようにした方が無難です。
また、とりわけホームクリーニングの場合、例えば、台所周りのクリーニングにつきスチームクリーナをかける前と後を比較して見せ、すっかり綺麗になって消費者が感心しているところにそのスチームクリーナの購入を勧めるというパターンもよくあります。この場合、最初のホームクリーニングサービスについてはかなり安価で受け、先にサービスを提供した上で、その後に商品の購入を持ちかけることによって消費者の側に心理的に断りづらい状況を作り出すという手の込んだことも行なってきます。
いずれにしても、“既に契約をしてしまった”あるいは“サービスを受けてしまった”という場合には、これらのサービスに関する契約は、訪問販売により交わされたものであればクーリングオフの対象とされるものでありますから、きっちりと契約書等の一定の書面交付の日から8日間以内にクーリングオフの通知書を出しておけば解約は可能です。
なお、害虫駆除における薬剤の散布あるいはホームクリーニングにおける居室内のクリーニング等のサービスは商品とは違って形に残らないものであるため、解約を拒絶するようなことを言ってくる業者もあるようです。しかしながら、クーリングオフは特に“指定消耗品”としてその使用・消費により返還が不可能とされているもの以外、訪問販売等による契約でクーリングオフが認められるものであれば、“サービスが終わっていようと”あるいは逆に“口頭だけの契約であろうと”とにかく一切の違約金・賠償金を支払う必要なく解約できるものでありますので、その点を十分ご留意頂きたいと思います。 |