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 エステティックサロンにおける脱毛・痩身等の施術に関するサービスにまつわるトラブルは非常に多いです。それらは、例えば、“キャッチセールスで営業所に連れて行かれ何時間も勧誘を受け、契約するまでとても帰れる雰囲気になかった”または“無料もしくは低価格のサービスを受けにいったら、それでは意味がないと言われて高額のコースにさせられた”といった「勧誘時の状況・態様」、“全く効果が感じられない”または“皮膚・体に変調を来たした”といった「サービスの内容」、“当初の約束通りサービスを実行してくれない”または“チケット制にもかかわらず、有効期限が切れて予定通りサービスを受けられなかった”といった「サービスの手続」等、様々な段階での苦情が寄せられております。

 そこで、国はそういったトラブルがあまりに多いサービス内容を個別に着目して類型化し、それらを「特定商取引に関する法律」における“特定継続的役務提供”というジャンルでまとめ、それがキャッチセールス等の従来からクーリングオフのできる販売形態により行われた取引であるかどうかにかかわらず、契約内容がそこに該当する場合であれば、それ自体で特別にクーリングオフ可能なものと法令上定めることにしました。ただし、特定継続的役務提供としてのエステティックサロンのサービスであると言えるためには、契約期間が1ヶ月を超え、かつ5万円を超える金額のものことが必要です。
そして、それに該当すれば販売形態の如何にかかわらず8日間はクーリングオフ可能なものとされているわけです。

 また、特定継続的役務提供の場合は一定条件の下で法令の限度内の解約損料を支払えば中途解約することも可能です。具体的には、サービスを受ける前では2万円の解約損料を支払うことになり、サービスが開始された場合には2万円もしくは契約代金残額の10%のうちいずれか低い方及び既に受けたサービスの額に加え、美顔器・痩身器あるいは化粧品等の関連商品がある場合は使用・消耗した分の額を支払うことになります。
しかし、中途解約における解約損料に関しては、“既に受けたサービスの対価”及び“化粧品・美顔器等の関連商品のある場合はその使用・消費分”につき業者が何とでも言える場合も少なくなく、実際上はほとんど解約の意味がなかったという話も多く寄せられています。

   いずれにしても、エステティックサロンでのサービスの場合も解約手続をされるのであればなるべくクーリングオフによることが望ましいと言えますので、そのためには早めの判断が必要となることから、そういったことにあらかじめ十分注意してお取引されることが必要です。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法