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![]() 預託等取引契約とは、政令指定の商品もしくは施設利用権につき、3か月以上の期間業者に預け入れた当該商品等を運用することにより生じた利益を提供する、あるいは、3ヵ月以上の期間経過後に当該商品等を高額の利息付で買い取ることを条件に預け入れる契約のことをいいます。代表的なものとしては、金・銀・白金等の貴金属あるいはゴルフ会員権等の施設利用権を運用対象としたものが多いです。 そこで、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」で、事業所に業務内容及び資産状況に関する書面を備え付け、預託者の開示請求のある場合それに応じて閲覧させる義務のあることが定められているほか、一定内容の書面の交付を受けた日から14日間はクーリングオフにより無条件で解約することも可能であるとしています。この場合、クーリングオフ全般に共通するものとして、業者は違約金・賠償金を預託者に対して請求することはできませんし、商品の返還等に要する費用は業者側の負担となります。 また、クーリングオフ期間を経過した後であっても、預託者は将来に向かって預託等取引契約を中途解約することもできるとされています。この場合、事前に契約書において違約金または賠償金の定めがあったとしても、契約締結時における当該商品等の価格の100分の10相当額を超えては請求できないこととなっており、これに反する部分は無効として扱われます。 いずれにしても、商品が本当に存在しているのかすらはっきりしないことの多い取引ですし、仮に最初のうちは利益配当があったとしてもある程度それが継続的に行なわれるようでなければ確かなことは分かりませんので、そういったリスクを覚悟した上、相当慎重に検討しなければいけない取引であることは間違いないでしょう。 |