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投資顧問契約は、専門家が投資家に対し、株式をはじめとする有価証券投資に関する情報の提供、分析その他具体的な投資アドバイスを行うことを約するものをいいます。
しかし、とりわけ一般投資家に対する投資顧問契約にまつわる詐欺事件が頻発するという事態を受け、「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」が制定され、具体的に“投資助言業務”を行なうに止まる場合は登録制、一般投資家の委託を受けて“投資一任業務”まで行なう場合は認可制が適用されることとなり、また、同法17条において、契約締結日より10日間のクーリングオフ行使の権利が認められております。
なお、これに類する話として、未公開株取引にまつわる詐欺的手段による利得行為に関する報告も多く寄せられています。
それはどういったものかと言いますと、「近々株式の上場を考えている会社があり、それに先立って増資を行なうために未公開株が発行され、それを今回特別に譲渡することが可能です。」等と言って、株式の購入を勧めてきます。そして、それに応じた顧客に対し、“預り証”と称するものを交付し、あるいは偽造された株券を交付し、さらにはある時期までは利益配当を行なうなどして信用させます。
ところが、ある時点からぱったりと連絡が取れなくなり、不安になって色々問い合わせてみるとそのような仲介業者は存在しないこと、上場すると説明を受けていた会社もそういった予定は無いこと、また、そもそも未公開株の発行も行なっていないこと、等の事実を知ることにより、初めて詐欺まがいの投資話であったことが判明するといったことが多いようです。
そもそも未公開株取引は、従来からの株主あるいは会社の関係者といった特別な縁故者でなければ回ってこないことがほとんどであり、それらが広く一般に出回るということはまずありえません。また、株取引は証券会社等の許可を受けた業者のみが扱えることとなっておりますから、そういった正規の業者であるかどうかをまずは確認されることをおすすめします。
いずれにしても、投資顧問契約はクーリングオフが可能ですが、株取引にはクーリングオフの適用がありませんし、そもそも詐欺的な手段による取引の場合だと、気づいたときには相手が逃げてしまっていてどうしようもないと言うことがほとんどです。
したがって、真っ当な業者であるかどうかも含め、投機的取引をされる際にはあらゆる事柄を細かく検討して慎重に決断されることを強くお奨めします。 |