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スポーツ施設もしくは保養施設または各種交通機関につき、特別の割引価格で利用することができるという会員権の販売に関する契約があります。
この場合の勧誘方法として最も多いのは、勤務先あるいは自宅に電話をかけて呼び出すいわゆる“アポイントメントセールス”の手法です。その際、販売目的を隠して、あるいは特別に優遇した条件での取引が可能である旨を告げ呼び出し、喫茶店もしくはファミリーレストランなどで長時間の勧誘をした後、消費者側の“早く解放されたい”という気持ちも手伝って、つい契約を交わしてしまうということも少なくありません。
また、「契約の際にクレジット会社の決済を通すには商品の販売の形をとることが必要なので、書面上はCD−ROMの売買となっているが気にしなくてよい」と説明をされるということもあるようです。この場合、業者の指示通り、後日のクレジット会社からの確認電話には「CD−ROMの売買についての契約ということで相違ありませんね?」との問いに「はい」と答えた後、実際にCD−ROMが送られてくることで初めから騙されていたということが気づくということも多々あります。
いすれにしても、商品であれ会員権であれアポイントメントセールスにより購入したケースでだと一定内容の書面を受け取ってから8日間以内であればクーリングオフは可能でありますから、迷わず早々にクーリングオフの通知書を出すことがよいでしょう。
なお、よくある寄せられるお話として会員権ならではの困ったものもあります。
それは、ある会社から過去に会員権を購入する契約をされた方が、既にその会社が倒産し契約関係は解消され、しかも何年か経ってから「まだ、あなたの契約は有効な状態です。このままだと以前取引をされた会社から権利を譲り受けた別の会社とあなたは色んな契約を結ぶ義務がある。ついては、私どもがその契約関係を解消してあげるから、当社の商品を購入して頂く必要がある」との話を第三の業者(と称するところ)から迫られるといったものです。
もちろん、そもそも将来にわたり商品を購入しなければならない等という極端に消費者側に不利な契約が認められるわけもありませんし、過去の契約を結んだ段階でもそんな話はなかったはずです。また、“過去の契約関係を解消させるために商品を購入する”という理屈自体よく考えると訳の分からない話でありますから、そのような申出のあった場合には冷静に対処して絶対に受けないようにしなければなりません。ただ、それでも不安な気持ちからつい契約をしてしまったという場合には、クーリングオフできるケースも多いですから、速やかに解約手続を行ってしまいましょう。 |