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海外先物取引とは、将来の一定の時期に商品を受け渡すことを約束し、その価格につき現時点で決めるという取引手法によるもののうち、海外にある商品取引所に上場されている商品を取引の対象とするものを言います。
しかし、海外先物取引は刻一刻と変化する海外の商品相場及び為替相場を気にしながら行なっていく必要がありますし、また、海外先物取引では実際に払込んだ預託保証金の数十倍もの総取引額となる可能性のある程、非常にハイリスクなものですから、1つの事業をされるという相当の覚悟で臨まれる必要があります。
もし海外先物取引業者から、“これは絶対儲かる”とか“こちらにお任せ頂ければ大丈夫です”等と安易な勧誘があった場合には絶対に信用してはなりません。また、業者が勧誘するに当たっては遠方であっても訪問することは多いですが、それで消費者が取引を躊躇するような言動をとると、“こっちはわざわざ遠いところを時間を設けて出向いているんだ”等と言って恫喝まがいの強引に契約を迫る場合もあります。
とにかく“早くこの場から解放されたい”あるいは“遠くから来てもらっているし申し訳ない気がする”といったご心情はよく理解できるものの、このような高額の取引に関するお話の場合は別です。逆に、この後の過重な経済的負担を考えれば、無用の心配であるということはご納得頂けることと思います。
したがって、電話・訪問等で勧誘のあった際には、その段階で直ちに話しを打ち切るなどして明確に拒絶の意思表示を行うことが必要です。
ただ、万が一契約締結に至ってしまった場合は、直ちに解約手続をとることが必要です。
これは厳密にはクーリングオフそのものではないのですが、クーリングオフと同様に無条件解除をすることは可能です。
具体的には、まず「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」にて、海外先物取引業者の事業所等以外の場所で契約した場合、契約締結日から14日間は顧客からの売買指示を受けてはならない旨が規定されています。次に、海外先物取引の“委託”は民法上の委任と同質であるため、当事者がいつでも解約することができることとなります。そこで、“14日間は売買指示ができないのであるから、その間は損害が発生しようもない”ということで、それら2つの規定を併せ主張することにより、クーリングオフと同様の無条件解除を行なうことができるというわけです。
したがって、その場合は速やかに内容証明による解除の通知書を作成し、確実に期間内に相手方へ発送することが肝心です。 |