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小口債権販売
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 特定事業者が有するリース契約等に基づき生じた特定債権につき、譲受業者との間で債権譲渡契約を交わした上、それにより得た譲渡代金債権を5千円以上(1千万円単位)の債権を販売単位として分割し(=「小口債権」)、投資家に販売します。これを「小口債権販売」と呼びます。
その後、債務者が特定事業者に支払ったリース契約等の代金を譲受業者に引き渡し、さらに譲受業者は投資家に対し、小口債権の単位数に応じて小口債権の元金に利息を付して分配するという仕組みとなっております。

 上記のケースは、小口債権販売のうち、もっともスタンダードな“譲渡方式”と呼ばれるものですが、これ以外にも、多数の投資家が匿名組合等により譲受業者を形成し、投資家は組合員として利益の分配を受ける“組合方式”、また、特定事業者が信託会社に特定債権を信託した上で、小口債権販売業者に特定債権の譲渡及び販売委託を行い、小口債権販売業者が投資家に信託受益権を購入し、信託会社から信託受益権に基づく元本及び利益の配当を受けるという“信託方式”のものもあります。

 これら小口債権販売においては様々な規制があり、中途解約が原則としてできないほか、投資家が他の投資家に購入した小口債権等を直接譲渡することが制限されているので注意が必要です。
ただ、契約締結後、一定内容を備えた書面の交付を受けた日から8日間は、書面によりクーリングオフすることが可能ですので、解約手続をする場合は、なるべくこの期間内に無条件解除することが望ましいでしょう。
なお、小口債権販売の契約の際に投資家への金銭貸付、または消費者金融等の貸付業者を紹介することは法律で禁じられております。

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クーリングオフと悪徳商法