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生命 損害保険
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 生命保険、損害保険といったものは、長い人生の中で計画的なリスクマネージメントを行うという観点からは、上手く活用すれば非常に有効ですし大事なものであることも間違いありません。
しかし、自分自身の収支・ライフプラン等に見合った細かい分析をせずに契約を締結してしまったような場合、月々の負担のみが大きなものとなってそれに見合うだけの効果が得られないといった事態も十分考えられます。
そういった場合でも、消費者を契約の拘束力から解放し改めて冷静に検討する時間を与えるため、一定の要件の下に契約の無理由解除が可能となるクーリングオフ制度が適用されております。

 ところで、具体的にクーリングオフをするための要件ですが、まずクーリングオフ全般の共通項として、“必ず”書面で通知することが必要となります。
また、クーリングオフが可能な期間は“契約の申込日”または“初回の保険料に関する領収書が交付された日”のいずれか遅い日を基準とし、その日を含めて8日間以内でなければなりません。
さらに、一定の適用除外事由に当たらないことも必要です。例えば、事業者が契約した場合、申込もしくは契約を締結した場所が営業所等以外の場所である場合、消費者が自分で指定した場所(=自宅等)に呼び出して契約した場合等の全般的なクーリングオフ除外事由のほか、“契約に当たって保険会社の指定した医師の診断を受けている場合”とか、“契約期間が1年以内である場合”とか、“銀行もしくは証券会社の窓口で申込を行った場合”とか、“保険会社の預金または貯金口座に振込みを行った場合”とか、“既に契約済みのものを内容変更する場合”とか、“強制加入としての自賠責保険”とか、“当該保険契約に質権が設定されている場合”等の保険契約ならではの除外事由にも当たらないことが必要です。

 いずれにしても保険契約は月々の負担が長期にわたり圧し掛かってくるものですから、そもそも即断して契約してしまうのは非常に高いリスクを伴います。
加えて、クーリングオフにも適用除外とされる事由が多く、意外とそのうちのどれかに当たることは多いので、契約後、クーリングオフをしようと思えば必ずできるというわけではないことに注意が必要です。

   したがって、その保険契約が本当に自分にとって必要なものなのかを見極める時間を設けることが必要であることは言うまでもないでしょう
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法