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ゴルフ会員権
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 会員となることによりゴルフ場施設を様々な特典付で利用できたり、あるいは一般利用者より優先して利用することができる権利であります。

 このようにゴルフ場の利用につき会員制を採っているものには、大きく分けて(1)株主会員型、(2)預託金型、(3)社団法人型の3つのタイプがありそれぞれの特徴があります。

(1)のタイプは、カントリークラブを経営する会社の株主となることで同時に会員となるものであり、場合によってはクラブの経営に参加することもできるほか、解散時には保有株式に応じて会社財産の分配を受けることもできるものです。したがって、資産としての会員権の評価は@〜Bの中で最も高いものとなります。

(2)のタイプは、会員となる者から預託された金員を運用してゴルフ場を建設し、会員は退会時に当該預託金を返還してもらえるというもので、わが国で最も多い様式のゴルフ会員権であります。しかし、運用資金となる預託金は概ね10〜15年は返還できないことが通例ですし、その間に運営会社が倒産あるいは吸収合併されることもよくあり、“事実上預託金の返還が望めない”あるいは“契約当初に予定していた利用条件が望めない”といったトラブルが多いのも事実です。

(3)のタイプは、ゴルフ及び体育の振興という公益目的で設立されるものであり、有名なゴルフクラブに比較的多いといえます。したがって、営利目的のものとは異なる性質を持つことから会員権自体が譲渡性を持たないものと解釈される結果、その会員の一代に限り享受する権利ということとなります。

 いずれにしても、一定内容の書面の交付を受けた日から8日間はクーリングオフすることが可能であります。これは、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」の第12条に規定されているものであり、書面による通知(できれば内容証明郵便による通知)を行なうことによって、その発信のときから解除の効果は発生するものと扱われます。
また、この会員契約に基づいて既にサービスが提供されている段階であったとしても、クーリングオフ後に業者はその分の対価を請求することはできませんし、その他違約金または賠償金を請求することも禁じられています。

  したがって、高額のお取引に関する不安が残って契約関係の解消をお考えであれば、簡潔にクーリングオフによる無条件解除を行なっておくのが最善の方法であることは間違いないでしょう。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法