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商品ファンド
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 投資家から集めた資金につき商品投資顧問業者が主として商品もしくは金融商品の先物取引において運用し、そこでの運用成績に応じた利益を投資家へ配当するという仕組みのものです。
取引対象となる商品は、金・銀・プラチナ等の貴金属、ガソリン・原油等のエネルギー資源、とうもろこし・大豆といった穀類が挙げられます。

 商品ファンドの最大の魅力は、先物取引により預託した証拠金の10倍以上の代金額に当たる取引も行うことができることから、運用資金に比して高い配当利益が見込みうるところにあります。しかし、具体的な契約形態にもよるものの、より高い利回りのものであるほど元本われのリスクも当然高いものとなります。
商品ファンドに関する販売形態には、1.商法上に規定される匿名組合の方式によるもの、すなわち、営業者(商品ファンドの運用を行う者)に対し、投資家が事業参加者としての匿名組合員となり出資するという形の契約(匿名組合型)、2.商品投資販売業者が信託銀行との間で信託契約を結び、信託銀行が運用・管理して得られた利益につき商品投資販売業者を通して投資家に分配する形の契約(信託型)の2つが代表的なものとして挙げられます。
まず、1の匿名組合型ですが、投資資金の運営・管理を行うのはあくまでも営業者である商品投資販売業者で、営業者はその名で事業を行うわけですから無限責任を負いますが、匿名組合員としての投資家は出資金および配当利益のみの有限責任を負うこととなります。
また、2の信託型の場合は、直接的な受益者は商品投資販売業者であり、受託者である信託銀行が運用・管理して得られた利益は商品投資販売業者を通して投資家に分配され、投資家の負う責任は匿名組合型と同様に有限責任となります。この場合、投資家は直接的な受益権を有する商品販売投資業者に対しては信託受益権を有するという関係になります。

 いずれにしても、商品ファンドの高いリスクを鑑みて、法律上、契約成立時に交付される一定内容の書面を受け取った日から10日を経過するまでの間、書面によりクーリングオフによる解約手続を行うことができます。
なお、これには商品投資販売契約に関する組合からの脱退手続も含みます。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法