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6.クーリングオフQ&A
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Q1.クーリングオフは必ず文書で通知する必要があるのですか?

    A1.
     あります。それは法律で定められている要件です。
    したがって、業者がクーリングオフには応じるとし、「契約書は破棄しておくから」あるいは「契約書は送り返す」といってきたとしても、それは口頭での合意解除ではあっても“クーリングオフ”ではありません。しかも、法律がそのような要件を定めているのは、書面という形である程度でも証拠を残すように促した意味もあります。したがって、その趣旨から考えれば、できるだけ内容証明郵便によることがよいでしょう。
Q2.クーリングオフをした場合、既に受け取った商品はどうすればよいでしょうか?
    A2.
     クーリングオフを利用して契約を解除された場合は、商品は業者の費用負担による引取りが法律上義務となっております。ただ、いったん解約手続をした相手と顔を合わせるというのは気まずい面もあるでしょうから、そのような場合、ご本人様で郵送して頂き、相手方の着払いでの受け取りという形になされるのがベストかと思われます。
    また、クーリングオフに伴って業者の側から違約金・損害金を請求することは禁止されていますで、これらの名目で金銭の支払を請求してきた場合は応じる必要はありません。
Q3.開封あるいは使用・消耗後の商品もクーリングオフは可能なのでしょうか?
    A3.
     原則的には商品を使用されていたり、設置工事が始まっていたりしたとしても、とにかく一定の条件と期間を守ってクーリングオフされたのであれば、それは有効に認められます。
    ただ、法律および政令で「指定消耗品」として定められているものもあり、それに該当するような商品は、使用・消耗された分はクーリングオフすることはできなくなります。例えば、化粧品、健康食品等がこれに当たります。
    なお、「指定消耗品」であっても、いくつかのパックに分かれて梱包されているような商品だと、開封した部分だけがクーリングオフできなくなるのであって、残りの部分についてはなお可能でありますので、業者がその全部についてクーリングオフできないようなことを言っても取り合う必要はありません。
Q4.お店に行って買ったものはクーリングオフできないというのは本当ですか?

    A4.
     本当です。ただし、一定の例外もあります。たとえば、街頭で声をかけられてお店に行き、そこで契約したような場合、エステティックサロン・学習塾・家庭教師等・語学教室・結婚相手の紹介といった特定の継続的サービス、内職商法・モデル商法・モニター商法と呼ばれるもののように一定の仕事を与えることを誘引材料とする取引、あるいはマルチ商法(ネットワークビジネス)は、ご自身で相手方の営業所等に行かれた上での取引であってもクーリングオフは可能です。
Q5.契約時に業者にクーリングオフを放棄するという内容の文書に署名・捺印させら
    れたのですが、これは有効ですか?

    A5.
     有効ではありません。法律上、消費者に一方的に不利な内容の条項を盛り込んだりすることは認められません。したがって、そのような内容の同意書等を書かされた場合であっても、クーリングオフをすることは可能です。
Q6.事業者が、その屋号等で商品を購入もしくは一定のサービスを受けるような契約
をした場合、クーリングオフできないというのは本当ですか?

    A6.
     本当です。法律上、「営業としてもしくは営業のために」契約した場合は、クーリングオフの適用除外とされています。これは、クーリングオフが消費者保護を目的とした制度であることに由来しているものです。ただし、名目上は業者間の取引という形となっていたとしても、実体としては、もっぱら個人で使用される場合あるいは家庭用である場合には、判例ないし経済産業省の通達によってクーリングオフはできるものとされています。また、クーリングオフが認められるもののうち、マルチ商法・内職商法・モニター商法・モデル商法といった一定の業務に携わることがその内容となっている契約の場合、当然のことながら「営業としてもしくは営業のために」の適用除外事由に当たらないことはいうまでもありません。
Q7.クーリングオフしたという証拠を残すようにするにはどうすればよいですか?
    A7.
    ともとクーリングオフをするには相手方に書面による通知をすることが義務付けられています。
    これは、クーリングオフの通知をしたことを書面という形に残すことにも狙いがあったためとされています。
    しかしながら、ハガキに簡易書留でクーリングオフの通知をする場合、確かに相手方へ配達された期日の証明にはつながりますが、その郵送された文書の内容がクーリングオフについてのものだったことの証明まではしてくれません。
    したがって、とりわけ高額の商品についてのクーリングオフ手続を確実に成功させるということであれば、内容証明郵便による通知をなさることを強くお奨めします。
Q8.電話で勧誘してきた業者に対し「契約します」と言ったのですが、このような
口約束だけの場合でもクーリングオフする必要はありますか?

    A8.
     そもそも、契約というのは口頭のみの遣り取りであっても成立するのが大原則です。そして、契約書というのはそのことを証するための書面であり、その存在の有無自体は基本的に契約には影響を与えません。
    確かに、事実上の問題として、契約の存在が認められるだけの証拠となる何かが全く無いような場合、契約に基づく義務の履行を主張することは難しいかもしれません。
    しかしながら、現実問題としても、間接的なものも含め何かしらの証拠物(例えば、電話勧誘販売取引における証拠としての録音テープ)等で契約の存在が推知されるということは十分考えられますし、仮に口頭のみの契約であってもきっちりと通知書を出しておくことは重要であります。
    なお、契約書が無いということはクーリングオフ期間の起算日が定まらないということですから、いつまでも解約できるということになります。
Q9.クーリングオフの期間を過ぎてしまっているようですが、それでも解約は
    できるのでしょうか?

    A9.
     できる場合もあります。そもそもクーリングオフの期間算定は、法定の書面を交付された日から起算されます。したがって、その書面自体が法定の要件を欠く内容のものである場合、あるいは書面自体交付されていないような場合は、期間のカウントが始まっていないことになりますから、理論上いつまでもクーリングオフができるというわけです。
    また、そのような事情の無い場合であっても、他の事情を検討した結果、クーリングオフ以外の解約方法が見つかる場合もあります。ですから、そういったことも含めてクーリングオフ期間を過ぎたからといってすぐに諦めてしまわず、近くの消費者センター等へご相談されることがよろしいかと思われます。
Q10.支払に関してクレジット契約を結んでいるのですが、そちらもクーリングオフ
     手続をする必要はありますか?

    A10.
      商品の購入・サービスの提供に関する契約を業者との間で結んだ場合、それが高額の代金となるときは、別途、クレジットによる分割払いを行う旨の契約を信販会社との間で結ぶということがよく行われています。
    この場合、業者との間でのクーリングオフ通知の必要性ははっきりしているのですが、信販会社にまで同様に通知を出す必要があるのかは一般の方は悩むところだと思われます。
    この点、ほとんどの場合は、業者の方に通知を出せば信販会社への処理手続も併せて行ってくれますが、悪質な業者になりますとその点についても不安なところでしょう。そこで、一番確実性の高い方法としては、ほぼ業者に送るものと同様の内容のクーリングオフ通知書を同時に信販会社に送るというものです。
    しかし、そこまでしなくても、内容証明郵便により確実に証拠保存しているクーリングオフの通知書を送っている場合、きちんとクーリングオフ手続を行っているので支払には応じられないという旨の文書、いわゆる「支払停止抗弁書」を信販会社に後から送付しておくことでもよいでしょう。これは1枚の簡単な定型用紙に書き込む程度のものですし、各信販会社に備え付けてあります。また、インターネットで全国信販協会のホームページにアクセスし、そこから書式のダウンロードをするということでも構いません。それらを利用してご自身により作成・提出されることでよいでしょう。
Q11.クーリングオフしたことを後で確認する方法はあるのですか?
    A11.
      クーリングオフは、法律で相手方に発信したときをもって効力が生じるものとされており、しかも消費者の一方的通知により手続は完了します。したがって、業者としては、いったんクーリングオフ通知書が適正に出されてしまうと、もう解約を止める術はなくなるため、これ以上その消費者と関わっていても仕方ないと判断し、特にクーリングオフの通知書を確認した旨の連絡をしてこないままということも多々あります。
    したがって、通知書の発送に対して何も返事が無い場合でも、作成および提出における手続上の不備が無い限り、クーリングオフが成功している可能性は高いです。ただ、クーリングオフ通知後に返金等の作業が残っているような場合で、そちらの手続をきちんとしてくれるか不安に思うようでしたら、お近くの消費者センター等にご相談されることをおすすめいたします。
Q12.インターネットで商品を購入したのですが、これはクーリングオフできますか?
    A12.
      できません。インターネットを利用したショッピングは、テレビ・カタログ等による通信販売と同様の扱いを受けることとなり、クーリングオフの適用対象外とされています。ただ、法律上はクーリングオフの適用が認められない通信販売であっても業者が独自にこれを認めている場合、その規約に基づいてクーリングオフができることもありえますので、まずはサイトの利用規約等をしっかりご覧頂き、そのような規定が記載されていないか確かめてみて下さい。
    なお、インターネットを介した取引においては、ネットオークション等、個人間での売買も多くあります。これら個人間の取引においては、そもそもクーリングオフできませんので、商品を購入されるに当たっては十分注意されることが必要です。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法