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4.クレジット契約のある場合
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 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、業務提供誘引販売、特定継続的役務提供といったクーリングオフが認められる取引については、商品・サービスの代金が高額になることが多いことから、その支払に関しては分割払い、とりわけ信販会社とのクレジット契約によるサービスを利用した分割払いによる方法が頻繁に見られます。

 そもそもクレジット契約とは、消費者が、販売・サービス提供業者との契約とは別に信販会社との間で締結するものであり、販売・サービス提供業者への代金をいったん信販会社に立替払いしてもらうことにより、後で信販会社に月々一定額を支払っていくことでお金を返済していくというものです。そして、通常、信販会社への月々の支払額は分割手数料が上乗せされて計算されることとなりますので、その基礎となる利率によっては、かなり高い支払総額となることもありえます。

 ところで、クレジット契約も併せて組まれている場合には、クーリングオフ手続をする際には、別途信販会社にもクレジット契約に関するクーリングオフの通知を出すことも1つの手ではあります。
次に、既に販売・サービス提供業者にはクーリングオフの通知を出しているのに、クレジット契約についての解約処理をしてくれないという場合、“支払停止抗弁書”というものを信販会社に提出し、暫定的にクレジット契約に基づく支払を止めてもらうという措置を講じることも可能です。ただ、クーリングオフのような明らかに解除手続を進めなければならないものは別として、原則的には暫定的措置ですので、あくまでも支払停止中に販売・サービス提供業者との契約をきっちり解約しておくことが必要です。

 いずれにしても、クレジット契約が介在している場合、具体的状況いかんによっては、消費者にとって有利にも不利にも働く可能性を秘めており、一概に手続上容易あるいは困難になると言い切ることはできません。
しかし、そもそもクレジット契約を販売・サービス提供業者が利用するときは、高額の代金支払の負担を軽く見せて消費者にある種の錯覚を起こさせる狙いがあることも少なくありませんし、契約後、販売・サービス提供業者が既に倒産あるいは行方知れずになってしまっている場合、原因行為である契約を解消しようがなく、その結果、信販会社から淡々と支払請求の手続をされるというのが通常ですから、そのような状況に陥ると非常に厄介です。

 したがって、そういったクレジット契約に伴うリスクも十分理解しつつ、しっかりと納得してから原因行為となる契約も結ばれることが大事であると言えます。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法