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3.クーリングオフの期間
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 クーリングオフできる期間は、法令上定められております。ただし、業者によってはその期間を延ばしているところもありますので、その場合は、そちらの期間内でクーリングオフ可能となります。
逆に、クーリングオフできる場合であるのにその旨の記載をした書面の交付がない場 合、行使期間の算定は開始されないこととなりますから、いつまでもクーリングオフすることができることになります。
以下において、法令上クーリングオフが認められる代表的なものにつき、クーリングオフ可能な期間を販売形態・取引内容ごとに列挙いたします。


訪問販売 一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
→キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示会販売(ただし、固定の
施設で2〜3日以上開催するものは除外)等を含みます。

電話勧誘販売 一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。

連鎖販売取引 一定内容の書面の交付を受けたとき又は商品を受け取った日のいずれか
遅い方から20日間。
→なお、連鎖販売取引の場合は、クーリングオフ期間経過後も、一定限度の
解釈損料を支払うことにより中途解約することが認められています。

業務提供誘引販売 一定内容の書面の交付を受けたときかた20日間。
→いわゆる“在宅ビジネス”等です。

特定継続的役務提供

一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
→エステティックサロンでの美容施術、学習塾での授業、家庭教師による授業、
英会話等の語学教室、パソコン・ワープロの知識・技能の教授を行う教室、
結婚相手の紹介の6つのサービスを指します。
なお、特定継続的役務の場合は、クーリングオフ期間経過後も一定限度の
解約損料を支払うことにより中途解約することが認められています。


情報提供者
クーリングオフと悪徳商法