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2.クーリングオフするためには
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 クーリングオフは消費者・事業者間におけるすべての取引に適用されるわけではありません。原則的には、法律等で定められた一定の販売形態・取引内容において指定商品・指定権利・指定役務についてのみ利用することが可能です。
典型的なものとしては、訪問販売・電話勧誘販売による取引等のじっくりと時間をかけて冷静な判断の下に意思決定したとは言えない場合、業務提供販売取引・連鎖販売取引・特定継続的役務提供等の消費者の経済的負担・リスクが過大なものとなるおそれの高い場合に法はクーリングオフの適用を認めています。

  例えば、訪問販売の場合であれば、いきなり販売業者が自宅を訪れ、高額な浄水器・布団等の勧誘をしてきたとしたら、相手はプロなので巧妙なセールストークで畳み掛けるように契約を迫ってきますし、長時間の説明を受けることによってもはや商品への興味よりも“早く帰ってほしい”というような気持ちが大きくなっていくということも少なくありません。
そのような状況下で、冷静な判断ができないままに契約を結んでしまった場合、後で高額の負担を背負ってしまう消費者の保護を図るためにクーリングオフはその役割を果たすことになります。
したがって、「営業のためにもしくは営業として」取引された場合は「消費者」に当たりませんから、そもそもクーリングオフ規定を適用する前提条件が崩れますし、自ら店舗に足を運ばれて商品を購入された場合、あるいは訪問販売の形であっても、自ら業者を自宅に呼び寄せて取引をしたような場合には、「冷静な判断ができないままに契約を結んだ」とするだけの類型的な状況にありませんから、クーリングオフすることはできないこととなります。

 上記のような基礎的条件を満たした上、法令に基づき要求される内容の書面(通常は「契約書」「申込書」等)の交付を受けたときから一定期間内(訪問販売の場合は、当日を含めて8日間)はクーリングオフが可能となるわけです。

    そこで、クーリングオフするためには、まずは基本的にクーリングオフ対象とされている販売形態・取引内容に当たるのかどうかを検討し、加えて書面上に“クーリングオフのお知らせ”のような記載があるのか、ご自身のケースは適用除外事由に当たらないかといったこと等をご確認されるところから始めることになります。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法