| クーリングオフで すっきり解決!! |
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| 2.クーリングオフするためには |
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![]() クーリングオフは消費者・事業者間におけるすべての取引に適用されるわけではありません。原則的には、法律等で定められた一定の販売形態・取引内容において指定商品・指定権利・指定役務についてのみ利用することが可能です。 例えば、訪問販売の場合であれば、いきなり販売業者が自宅を訪れ、高額な浄水器・布団等の勧誘をしてきたとしたら、相手はプロなので巧妙なセールストークで畳み掛けるように契約を迫ってきますし、長時間の説明を受けることによってもはや商品への興味よりも“早く帰ってほしい”というような気持ちが大きくなっていくということも少なくありません。 上記のような基礎的条件を満たした上、法令に基づき要求される内容の書面(通常は「契約書」「申込書」等)の交付を受けたときから一定期間内(訪問販売の場合は、当日を含めて8日間)はクーリングオフが可能となるわけです。 そこで、クーリングオフするためには、まずは基本的にクーリングオフ対象とされている販売形態・取引内容に当たるのかどうかを検討し、加えて書面上に“クーリングオフのお知らせ”のような記載があるのか、ご自身のケースは適用除外事由に当たらないかといったこと等をご確認されるところから始めることになります。 |