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1.クーリングオフって何?
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 法令上の規定等を根拠として、一定期間内において消費者に認められる一方的かつ無条件に解除する権利もしくはその権利を行使することを“クーリングオフ”と言います。
具体的には、特定商取引に関する法律、割賦販売法、宅地建物取引業法等の各種法律のほか、業界が独自に定めた標準約款、個々の業者の契約条項等により規定されることよって認められることとなります。

 さて、このクーリングオフですが、確かに消費者にとっては大変ありがたい権利であるものの、反面、業者側からすれば一定期間内は無条件で一方的に解除されてしまうということで非常に恐ろしいものと言えます。
にもかかわらず、なぜ法は契約をいとも簡単に根底から覆すこのような制度を認めているのでしょうか?

 本来、契約は、申込した者と承諾した者との意思表示の合致により成立するものであり、そこでの約束を守ることに法的な拘束力を生じさせるものであります。
したがって、原則として、契約当事者双方は互いに契約内容を遵守して誠実に各々の義務を履行することを求められます。

 しかし、現実問題として、消費者と事業者の間には商取引上の“情報の質・量”および“交渉力”の面で格段の差があり、当事者が互いに対等な力関係であることを念頭に置いている契約の原則論の前提条件が当てはまらないということがありました。

 そこで、このような実質的な力の差に鑑み、消費者・事業者間における適正・公平な取引関係を構築するため設けられた制度がクーリングオフであります。
ですから、クーリングオフすることに特別の理由が必要なわけではありませんし、たとえ業者との間でこれに反すると取り決めを行っていたとしても、そのような消費者にとって不利な条項は無効となった上、改めてクーリングオフすることも認められることとなります。
すなわち、クーリングオフはあらゆる解約手続の中で最も強力かつ簡潔な武器であり、まさに消費者にとっての“伝家の宝刀”といえるものなのです。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法