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4. 契約を途中で解約する
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 クーリングオフ以外の解約手段のうち、“取消す”“解除する”“無効主張する“の他、クーリングオフと同様、法律上の規定を根拠として認められるものとして、“中途解約制度”があります。

1.特定継続的役務提供の場合
エステティックサロンでの美容施術、家庭教師、学習塾、英会話等の語学教室、ワープロ・パソコン教室、結婚相手の紹介サービスに関する契約については、特定継続的役務として法律上定められ、クーリングオフ期間経過後も一定限度の解約損料の支払をもって中途解約することが定められています。
しかし、解約損料については、各業者により何かしら理由をつけてあれこれと支払請求してくることが多く、実際上、解約した意味がないのではないかと思うほど、高額の解約損料になるということも少なくありません。とりわけ、これらの契約に関連商品(例えば、エステティックサロンのサービスでの美顔器、学習塾における教材等)の売買契約が行われている場合、その使用に応じた対価の支払も必要となりますが、この使用料というのも客観的に算定することは難しく、多くは業者の言い値のままというのが実態です。

2.連鎖販売取引の場合
中途解約制度は、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス)においても認められていますが、こちらの場合はさらに要件が厳しく、(1)商品が未使用・未消費であること、(2)商品を受け取ってから90日以内であること、(3)商品を再販売していないこと、(4)連鎖販売取引の契約から1年以内であること、(5)加入者の責任で商品の全部または一部を滅失・毀損させた場合でないこと、等の条件を満たすことが求められます。なお、連鎖販売取引における解約損料は、要件が厳格である分、代金額の10%までとなっております。

 以上のように、法律上、中途解約制度は無理由で認められるものではありますが、実際上は解約損料の支払の部分、あるいは中途解約を行うための条件の部分での問題があり、クーリングオフと比べると、現実的な解決方法としては、その効果は抜群とまでは言えません。
そこで、中途解約の認められているものには同時にクーリングオフも認められているのがほとんどなので、できるだけそちらで解決できるように、早め早めの対応をされるべきということになります。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法