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3. 契約の無効を主張する
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 クーリングオフできない場合にとりうる解約手続のうち、取消、解除以外の方法として、そもそも契約の拘束力を無効であると主張することも考えられます。

  具体的には、以下のようなものが考えられます。

1.消費者契約法
以下のような事情がある場合、特定の条項等が無効と扱われることとなります。

事業者の責任に関するもの
事業者の債務不履行により消費者が受けた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
事業者の債務不履行(その事業者もしくは代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失による場合に限る)により消費者が受けた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
消費者契約における事業者の債務の履行に伴い行われたその事業者の不法行為につき、民法により認められる消費者に対する損害賠償責任の全部を免除する条項
消費者契約における事業者の債務の履行に伴い行われたその事業者の不法行為(その事業者もしくは代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失による場合に限る)につき、民法により認められる消費者に対する損害賠償責任の一部を免除する条項
消費者契約が有償契約(契約当事者双方が、それぞれ相手方に対し経済的な出費を負う内容の契約)である場合において、その消費者契約の目的物に隠れた瑕疵(「容易に見つけることのできない隠れたキズ」という程の意味)があるとき(その消費者契約が請負契約である場合には、その消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき)に、その瑕疵についての事業者の消費者に対する損害賠償責任の全部を免除する条項(ただし、例外あり)。

損害賠償額の予定に関するもの
その消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらの合計額がその条項において設定された解除の事由、時期等の事情に応じ、その消費者契約と同種の消費者契約の解除をした場合にその事業者に生じるであろう平均的な損害の額を超える場合、その超える部分。
その消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(分割払いの場合は、それぞれの支払期日)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらの合計額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、その支払期日に支払うべき額からその支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超える場合、その超える部分。

消費者の利益を一方的に害するもの
民法、商法をその他の私法上の規定を適用した場合と比べ、消費者の権利を制限し、消費者の義務を重くする内容の消費者契約の条項で、民法第1条第2項の基本原則(=信義誠実の原則)に反し消費者の利益を一方的に害する場合、その条項。

2.民法

公序良俗に反するもの
社会的におよそ許されないであろうと思われる内容の取引である場合、民法上、公序良俗違反の契約ということで法律上無効なものとして扱われることとなります。
例えば、愛人契約を結んだとして、月々30万円のお手当てとか、マンションの引渡しの履行がなされない等の場合にも、法的保護を受けることはできないということになります。

錯誤による取引
“勘違い”によって契約の重要な点につき誤解して契約を結んでしまった場合、その契約自体を無効であると主張することができる場合があります。ただし、勘違いの原因につき、僅かな注意を払うだけで容易に回避できたという場合(=重過失のある場合)は、契約の無効を主張することはできません。また、その契約が本当に自分にとって必要なものだったのかどうか等、いわゆる“動機”の部分で勘違いがあった場合は錯誤による契約の無効を主張することはできませんので、注意が必要です。
情報提供者
クーリングオフと悪徳商法