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2. 契約を解除する
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 クーリングオフの利用が認められない場合であっても、直ちに解約手続そのものを諦める必要はありません。その理由として、法は、クーリングオフ以外の解約の手段もいくつか置いてくれていることを挙げ、@として“契約を取消す”という方法を提示させて頂きましたが、次は、“契約を解除する”という方法をお話させて頂こうと思います。

1.債務不履行に基づく解除

 そもそも契約は、申込者の意思表示と承諾者の意思表示が合致することにより一定の法律効果を発生させる法律行為ですが、つまりは、それぞれの当事者に契約内容についての法的拘束力を及ぼすところに意味があります。
そして、その法的拘束力により両当事者はそれぞれの義務を果たすことが必要であるわけですが、どちらか一方に契約上の義務を果たさない違反行為のあった場合、契約の履行を強制したり、損害賠償を請求したりするほか、契約関係をこれ以上続けることに意味がないというときには、契約を解除するということがあります。これを“債務不履行に基づく解除”と呼びます。

 しかし、債務不履行に基づく解除をするには一定の条件もあります。
例えば、相手方が契約の義務を果たすべき時期にこれを履行しない場合、一定の合理的な猶予期間を設け、相手方に再度義務を果たすべきチャンスを与えます。その後、当該期間を経過してもなお相手方の義務の履行が見られない場合、債務不履行に基づく解除権が発生することとなります。つまり、この段階で初めて相手方に契約解除の主張をすることができるわけです。
したがって、少々手間と時間がかかるところが、この解除方法の難点と言えるでしょう。

2.瑕疵担保責任に基づく解除

 ある特定の物に関し売買契約を交わした場合、売主側は、その物を現状で引渡せば契約上の義務は一応果たしたこととなります(民法483条)。しかし、目的物に“瑕疵”(「容易に見つけることのできない隠れたキズ」という程の意味)があるとき、これにより契約を締結した目的が達成できないようであれば、買主側に不当に重い負担を負わせることとなります。
このような売主と買主との間における経済的価値の不均衡を是正するため、民法では“瑕疵担保責任”と呼ばれる規定をおき、一定の要件の下、損害賠償請求及び契約解除することが認められます。
具体的には、特定の物に関し、相当の注意を払って検査しても容易に商品の欠陥が分からなかったような場合で、実際に買主がその欠陥を知らずに契約し、その欠陥のために契約を結んだ目的が達成されないというときには、瑕疵担保責任を追及することができることになります。

 ただ、解除権を行使する際も、取消権のときと同様、解除権の発生の基礎となる事由の存在・不存在あるいは事実の知・不知といった点で争いになることが多く、そうなったときに事実上こう着状態に陥ることも少なくありません。その点をご留意の上、1つの解約方法としてご理解頂ければと思います。

情報提供者
クーリングオフと悪徳商法