| クーリングオフ以外の方法 | |
| 2. 契約を解除する |
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![]() クーリングオフの利用が認められない場合であっても、直ちに解約手続そのものを諦める必要はありません。その理由として、法は、クーリングオフ以外の解約の手段もいくつか置いてくれていることを挙げ、@として“契約を取消す”という方法を提示させて頂きましたが、次は、“契約を解除する”という方法をお話させて頂こうと思います。 1.債務不履行に基づく解除 そもそも契約は、申込者の意思表示と承諾者の意思表示が合致することにより一定の法律効果を発生させる法律行為ですが、つまりは、それぞれの当事者に契約内容についての法的拘束力を及ぼすところに意味があります。 しかし、債務不履行に基づく解除をするには一定の条件もあります。 2.瑕疵担保責任に基づく解除 ある特定の物に関し売買契約を交わした場合、売主側は、その物を現状で引渡せば契約上の義務は一応果たしたこととなります(民法483条)。しかし、目的物に“瑕疵”(「容易に見つけることのできない隠れたキズ」という程の意味)があるとき、これにより契約を締結した目的が達成できないようであれば、買主側に不当に重い負担を負わせることとなります。 ただ、解除権を行使する際も、取消権のときと同様、解除権の発生の基礎となる事由の存在・不存在あるいは事実の知・不知といった点で争いになることが多く、そうなったときに事実上こう着状態に陥ることも少なくありません。その点をご留意の上、1つの解約方法としてご理解頂ければと思います。 |